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消費税簡易課税制度届出書の提出期限について

宜しくお願いします。 平成15年の税制改正によって、新たに課税事業者となった個人事業主です。仕入れの全く発生しない事業ですので、簡易課税制度を選択する予定です。 制度の内容については、わかりやすいサイトがいくつもあるので理解したつもりなのですが、選択届出書の提出のタイミングについてよくわからない点があるので、教えて下さい。 参考にしたサイトや、またこのコミュニティーの過去の質問の中でも、個人事業主の提出期限は、「平成15年の12月末まで」と記載があります。 ところが私の手元に税務署から届出書の案内が届いたのは今年に入ってからで、つい最近の事です。更に「平成19年分について簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、”平成18年12月31日までに”」届出書を提出するようにと記載されています。 これは、 A.私が選択届出書を未提出であるせいで、本来受け付けは締め切っているのに、1年後に特例措置(?)をとっている? B.消費税が新たに課税されるのは18年分の売上高からで、17年分については納税しないで良い? C.現時点で届出書を未定出である為、17年分は本則課税を事実上選択した事になっており、確定申告の結果課税されて、18年分以降については、選択のチャンスが与えられている? といったいづれかかと思っているのですが、当たっているものはあるでしょうか。全て不正解の場合、正解を教えていただけますと助かります。 とにかく、簡易課税制度を選択したところで、ゼロだった支払がいきなり、有無を言わさず30万ほどとられる事になるので、どうも納得がいきません!

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  • kamehen
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回答No.3

>平成15年は会社員で、年収は500万程度でした。 あっ、なるほど、そうだったんですね。 (てっきり、以前から事業をされていたのかと思ってました) >私はどうもまだよく理解できていないようです・・・この制度の対象となる条件は、 >”基準期間”の売り上げが1000万を超えている事 >であって、基準期間は当該年の2年前(17年なら15年、18年なら16年)、という事なのでしょうか? その通りです。 >仮にそうだとすると、16年も1000万には達していなかったのに今通知が来ているので、違うような気がしますが。。 16年の課税売上高が1000万円以下である事が間違いなければ18年分は免税事業者となりますが、17年については1000万円を超えていたのではないでしょうか? もしそうであれば、19年分から課税事業者となりますので、特に簡易課税を適用する場合は、今年中に届出書を提出しておかなければなりませんので、前もって間に合うように税務署から通知が届いたのでは、と思います。 >>この改正に関しては、おそらく税務署からも再三の通知が >今年に入ってしばらくたつまで、全くありませんでした。 今年までが免税事業者であったならば、全く来ていないものと思います。 (最初には、平成17年分から課税事業者の前提で書きましたので) ですから、平成16年の課税売上高が間違いなく1000万円以下であれば、今年までは消費税は関係なく、平成17年の課税売上高が1000万円超であったなら、来年から課税事業者となり、再来年の3月に消費税の申告・納付をすべき事となります。 但し、簡易課税を適用しようとする場合には、今年中に届出書を提出しておく必要があります。

aalext
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >17年については1000万円を超えていたのではないでしょうか? ・・・そっか、そうです!だからこのタイミングで、今年末までに届出書提出、となるわけですね。 やっとスッキリしましたー! 大変お世話になりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

>平成15年の税制改正によって、新たに課税事業者となった個人事業主です。仕入れの全く発生しない事業ですので、簡易課税制度を選択する予定です。 という事は、平成17年の基準期間である平成15年分の課税売上高が1千万円超で、平成17年分から課税事業者になった、という事でしょうか? であれば、平成17年分の申告・納付は済んでいるはずとは思いますが。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm そもそも簡易課税は、特例的なものですから、期限内に自ら簡易課税制度選択届出書を提出しなければ適用されず、その場合は本則課税により申告すべき事となります。 本来の提出期限は、その適用しようとする年の前年末となりますので、平成17年分であれば平成16年末までに提出すべき事となりますが、その年分に限っては改正に伴う経過措置として、平成17年末までに提出すれば適用される事となっていましたが、それはその年に限ってのものでした。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6505.htm ですから、簡易課税の届出を未だに提出されていないのであれば、今から出しても、平成19年分からしか適用されませんので、平成18年分までは本則課税により申告すべき事となります。 簡易課税の届出は、自らすべきものです、この改正に関しては、おそらく税務署からも再三の通知があったものと思いますし、今になって何が送ってきた、と言っても手遅れとは思います。 >「平成19年分について簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、”平成18年12月31日までに”」届出書を提出するようにと記載されています。 ですから、税務署からきているものは、そのまま額面通りに受け取るべき事となります。 ただ、年末までに提出しないと、来年も簡易課税が適用されないので、ある意味親切で送られてきているようなものと思います。 平成17年分からもしも申告されていないのであれば、早急に申告・納付されないと、税務調査が入る可能性もあると思います。

aalext
質問者

補足

ありがとうございます。 平成15年は会社員で、年収は500万程度でした。 私はどうもまだよく理解できていないようです・・・この制度の対象となる条件は、 ”基準期間”の売り上げが1000万を超えている事 であって、基準期間は当該年の2年前(17年なら15年、18年なら16年)、という事なのでしょうか? 仮にそうだとすると、16年も1000万には達していなかったのに今通知が来ているので、違うような気がしますが。。 基準期間がどう決められるのか、教えていただけないでしょうか。 >この改正に関しては、おそらく税務署からも再三の通知が 今年に入ってしばらくたつまで、全くありませんでした。 又17年分についても確定申告しているわけですが、その際税務署側は所得税以外は関知せず”消費税の納付漏れがあってもチェックされない”などという事はありえるのでしょうか?なさそうな気がするのですが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

A.私が選択届出書を未提出であるせいで・・・ そんな特例はありません。 B.消費税が新たに課税されるのは18年分の売上高からで・・・ これもあり得ません。 18年分から課税されるなら、17年末までが提出期限です。 C.現時点で届出書を未定出である為、17年分は本則課税を・・・ 15年の売上げが 1,000万以上あったのなら、これですね。 17年分の消費税確定申告をしていないなら、延滞税などのペナルティがあります。 >有無を言わさず30万ほどとられる事になるので… 消費税はあなたが払うのでなく、お客さまから預かってくるだけですから、そのような考えはあらためましょう。

aalext
質問者

補足

ありがとうございます^^ 15年には会社員で、年収は500万程度でした。なので、大変不思議に思っている次第です。 又税務署から届出書がきたのが今年に入って初めてである事には、間違いはありません。これで17年分に対してペナルティと言われてもなあ・・・という感じです。 きちんと無駄を省いた上で増税が必要であるから、額が1000万に引き下げられたならば、喜んで消費税でも何税でも支払ますが、そうではないところに国民は違和感を感じているのではないでしょうか。又私のケースでは消費税を預かったというには現実感覚との乖離がありすぎますね。ゼロだったものがいきなり何十万も課税されるのですから、客観的というか国民的視点で見たら、やはり少しおかしな改革と言わざるをえないのと思います。決まった事ですので勿論きちんと納めるわけですが。

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