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年末調整について相談です。

現在今年の8月から別居中です。 婚姻費用などは頂けてない状態です。(調停中です。)ですが子供たちは主人の健康保険に加入したままで学資保険なども主人が払っています、このような場合私は年末調整で控除対象扶養親族の欄に子供たちの名前を書く事ができますか?

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  • SK8UH1
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回答No.2

>今年の8月から別居中 >婚姻費用などは頂けてない状態です。(調停中です。) >子供たちは主人の健康保険に加入したまま >学資保険なども主人が払っています >……このような場合私は年末調整で控除対象扶養親族の欄に子供たちの名前を書く事ができますか? 限られた情報だけで第三者が断定するのはけっこう難しいですが、「(控除対象)扶養親族」の要件は【以下の4つだけ】ですから【おそらく】問題ないでしょう。(「国外居住親族」でなければ添付書類もありません。) 『扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族に該当する人の範囲 >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の【4つの要件】のすべてに当てはまる人です。 >(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 >(2)納税者と生計を一にしていること。 >(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) >(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。 ただし、扶養されている親族を「(税法上の)扶養親族」として税務申告できるのは「扶養している親族のうち一人だけ」なのでご注意ください。(たとえば「父母が共同で扶養している子」の場合は「父か母のどちらか一方だけが申告できる」ということです。) (参考) 『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、(1)の要件は満たしています。 また、両親がいわゆる会社員なら(4)の要件も満たします。 ですから、ポイントになるのは主に(2)と(3)ということになります。 --- (2)の「納税者と生計を一にしていること」については具体的な判断基準は【ありません】。 個々の家庭の事情は千差万別ですから、型にはまったルールは作りたくても作れないためです。 ですから、「生計を一にしているかどうか?」は納税者自身が判断する(しなければならない)ことになります。(もちろん、迷ったときには「税務署」で相談もできます。) とはいえ、何かしら目安になる「考え方」がないと「納税者」も「納税者の問い合わせを受ける税務署の職員さん」も不便ですから、以下のような【考え方】が国(国税庁)から示されています。 『扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 これは法律ではなくあくまでも「通達」ですが、「国の考え方」なのでこれに従っていれば申告を否認されることはまずありません。 ckkhさんとお子さんは同居されているかと思いますが、仮に「同居」であれば上記の通達に「親族が同一の家屋に起居している場合には、【明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き】、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」とあるので参考にされてください。 ※「明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合」という表現もけっこう曖昧ですが「独立前の子供との同居」なら気にする必要はないでしょう。 (参考) 『税金の根拠。法令と通達の違い|川島会計事務所』 https://internet-kaikei.com/19tax/july/190711.html --- 次に(3)「年間の合計所得金額が48万円以下……であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」ですが、お子さんに収入がなければ当然要件を満たします。 なお、お子さんがそれなりの年齢だと親に内緒でアルバイトしていたりするので、その点には注意が必要です。 --- ちなみに、ここで言う「給与収入」は『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」の欄の金額です。 仮に複数の勤務先から『給与所得の源泉徴収票』が交付されている場合は【同じ年の】「支払金額」の【合計額】ということになります。 なお、「アルバイト」といっても支払われる報酬のすべてが「給与」というわけではないので、お子さんに収入がある場合は注意が必要です。(たとえば「請負契約の仕事」の報酬は「給与」ではありません。) (参考) 『[PDF]令和 年分 給与所得の源泉徴収票|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/pdf/r02/23100051-01.pdf 以下、「参考情報」です。(※不要なら読み飛ばしてください。) ***** ○「税務調査」について 税務申告について気になるのは「間違った申告で税務署から指摘されたら?」ということかと思いますが、いわゆる「会社員」の場合は「【税務署の】税務調査」の対象になる可能性は低いです。 なぜかと言えば、「会社員(などの給与所得者)」の所得税は「会社が給与から【仮の税額を】徴収し、会社が国に【仮の税額を】納め、会社が年末調整で【仮の税額の過不足を】精算する」という【特殊なルール】によって徴収されているからです。 ようは、【ほとんど会社まかせ】なので「会社にきちんと指導し、必要があれば会社の調査をする」ということに重点が置かれているわけです。 ※身の回りに「会社員」の人が多いと「特殊」という感じがしないですが、本来は「確定申告」で【自主申告・自主納税】するのが「所得税」の【原則】です。 --- もちろん、「会社員だから絶対に調査対象にならない」ということはありません。 「所得税」は【国税】で「ほぼ会社まかせ」ですが、「住民税」は【地方税】で【(所得税のデータを元に)市町村が決定する】税金なので「【市町村が行う】税務調査」の対象になることはよくあります。 とはいえ、「国税【局】の強制調査」のように自宅に踏み込むような調査ではなく、「市町村が把握している住民のデータを照合する」というような調査がほとんどです。(ちなみに、税務署も「強制調査」は行いません。) よく知られているのが「扶養控除の誤りの訂正(扶養是正などと呼ばれます)」で、前述のような「親が子供の収入を把握していなかった(実は所得が超過していた)」というような理由で訂正が行われます。 --- ちなみに、この「市町村の税務調査」の情報が税務署と共有されることで税務署【も】調査することはよくあります。(この仕組みについては以下の記事がよくまとまっています。) 『年末調整後、子どもの年収が扶養の範囲を超えてしまったら?(更新日:2020年12月14日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/476847/ ***** ○「健康保険(法)上」の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」について 「子供たちは主人の健康保険に加入したまま」とありますが、これは「公的医療保険」の話で【税務申告とは無関係】です。 なお、「夫婦共同扶養」の場合の「子の公的医療保険」については、以下の記事のようなルールで運用が行われています。 (参考) 『夫婦共働きの場合の社会保険の被扶養者認定基準が明確になります(2021年8月1日より適用)|企業実務サポートクラブ』 https://www.kigyoujitsumu.com/topics_detail31/id=45224 --- ちなみに、「公的医療保険」の用語で「保険者」と言った場合は「保険の運営者(運営団体)」のことで保険証にも記載があります。 そして、「健康保険の被扶養者の資格」の【審査】はこの「保険者」が行うので、不明な点があればこの「保険者」に問い合わせることになります。 また、いわゆる「加入者」のことは「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」と呼び、「保険者」と「被保険者」の間には通常「事業主(≒会社)」が入るので、疑問点がある場合はとりあえず「事業主」に相談するのが一般的かと思います。 いずれにしても「税法上の扶養親族の所属」とは【無関係】なので分けて考えてください。 ***** ○「家族手当」や「扶養手当」について 会社によっては「扶養している家族」がいる従業員に「手当」として賃金の上乗せを行っている場合があります。 この「賃金の上乗せ」はあくまでもその会社の規則によって行われるものですが、「税法上の扶養親族の有無」や「健康保険法上の被扶養者の有無」【など】を【参考】にしていることが多いです。 ですから、「税法上の扶養親族の所属」を変えるときには、念のため「手当への影響」も確認したほうがよいでしょう。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8127/17363)
回答No.1

子供の両親がどちらも子供の養育費用を負担しているのなら、どちらか一方だけが申告できます。話し合って決めてください。話し合いで決まらないのなら、原則として早いもの勝ちです。

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このQ&Aのポイント
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