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生活保護の老人ホーム利用料

生活保護受給者(年金は少額支給・未婚・両親は他界済み・兄弟あり)が老人ホームへ入居して死亡したとします。 老人ホーム利用料は2ヶ月遅れて口座から引き落としされる仕組みになります。 7月の利用料は9月に引き落とし 8月の利用料は10月に引き落とし 本人が10月に死亡した場合、 残り2ヶ月分(9月と10月分)の利用料は11月・12月に引き落としが発生する事が考えられますが、生活保護世帯のため口座には残高がないようです。 この場合、亡くなった日までの利用料は生活保護費から支給されないものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

老人ホーム利用料といっても,いろいろな区分(家賃,生活費,介護サービス)があると思いますが,どれも死亡するるまでの分はその月に支給されています。口座にないというのなら,別の用途に使ってしまったのでしょう。

ryoryu2002
質問者

お礼

ありがとうございます。 一般的なケースとして、生活保護費は死亡するまで、本当に支給されるかどうかが気になります。 よろしくお願いします。

ryoryu2002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 がん患者が末期に入る老人ホームとなっています。 口座残高は残高照会をかけておりますが、使った履歴はありません。当然、当方でも手をつけておりません。 証拠として自治体には口座明細履歴を全て提出しておりますが、残りの保護費が支給されない状況となっています。 それどころか本人が亡くなった事により最後に支給した分の生活保護費が過剰返還を求めて困っている状況になっています。 これらの請求が相続人になってしまうという事で納得できずに相続人の相談をさせて頂いた次第でした。

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