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生活保護受給者の老人ホーム入所について

生活保護受給者で、介護保険による第2被保険者の条件に適合する方が特別養護老人ホームに入所するケースはどういった場合があるのでしょうか?特定疾病(脳梗塞)の後遺症があります(独居)。生活保護受給者の場合、介護保険法よりも障害者自立支援法が優先されると聞いたのですが・・・宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • kabasan3
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.2

 介護保険の第2号被保険者の条件は、40歳~64歳の医療保険加入者です。  生活保護受給者は国民健康保険には加入できないので、40歳~64歳の生活保護受給者が、介護保険の第2号被保険者となるためには、社会保険に加入する必要があります。生活保護受給者は国民健康保険には加入できませんが、社会保険には加入できます。  ですから、40歳~64歳の生活保護受給者でも、自ら社会保険に加入しているか、子どもの社会保険の扶養に入っていれば、医療保険加入者となり、介護保険の第2号被保険者となることが可能です。このような方が特定疾病により要介護状態となった場合、特別養護老人ホームに介護保険を使って入所することは、理論的には可能です。  具体的にはこんな感じでしょうか。  本人は63歳で生活保護受給中。息子が社会保険に加入していて、本人は息子の社会保険の扶養になっているため、介護保険の第2号被保険者となっている。そんな本人が脳梗塞を発症し要介護状態となったため、介護認定を受けて介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所した。 ただし、このようなケースは稀だと思います。  しかしこのケースでは、息子がリストラにあい会社を退職して社会保険の被保険者でなくなった場合、本人は医療保険未加入者となってしまいます。そうなると介護保険の第2号被保険者でもなくなってしまいますので、介護保険サービスを使うことが原則できなくなってしまいます。そういう場合は、障害者自立支援法を利用して介護サービスを受けることになります。  「生活保護受給者の場合、介護保険法よりも障害者自立支援法が優先される」という言い方は間違っています。生活保護受給者だから介護保険法より障害者自立支援法が優先される訳ではありません。  65歳以上の場合は、介護保険の加入の条件に医療保険加入の有無が問われないため、生活保護受給者でも、第1号被保険者となり得ます。  しかし40歳~64歳では、医療保険加入の有無が問われます。生活保護受給者の多くが社会保険に加入していないため第2号被保険者となれず、介護が必要になった場合は障害者自立支援法を使うのです。これは、障害者自立支援法が優先されるからではなく、介護保険の被保険者になれないからです。  でも一部の生活保護受給者は社会保険に加入していますので、40歳~64歳の場合は2号被保険者となり、特定疾病によって要介護状態となった場合には、介護保険サービスが使えるのです。

gxrmt041
質問者

お礼

大変分かりやすく丁寧なご解答、本当にありがとうございました。 介護保険法について、分かりやすく説明している書籍等、もしご存知でしたら教えてはいただけないでしょうか?もしお時間ございましたら、 よろしくお願い致します。

回答No.1

本件につきましては、社会福祉事務所へご相談されることをお勧めします。

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