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法人設立について

現在、ある合同会社の代表をしてます。 設立後、予定していた大口取引が流れ、毎月10万くらいの小口売上のみだった為、納税申告を2期ほど無申告状態にあります。 で、最近また大口取引ぐ復活したので、今の合同会社の契約で売上入れようかと考えたのですが、契約内容が約款にない業務内容であることもあり、もし可能なら別な合同会社を立ち上げで、そちらの契約にしようかと考えています。 質問としては、無申告法人の代表をしてる人間が、新たな法人を設立できるのか? また出来るとして、なにか問題になるようなことはあるか?(例えば、銀行口座が開設できない、とか、新法人の納税申告時に無申告法人も紐付けられる、とか) です。 ちゃんと修正申告しなさい。といった内容は不要です。 それはちゃんと対応しますが、当面の問題がしりたいので。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (626/1119)
回答No.2

》無申告法人の代表をしてる人間が、新たな法人を設立できるのか? 可能です。 》なにか問題になるようなことはあるか?(例えば、銀行口座が開設できない、とか、新法人の納税申告時に無申告法人も紐付けられる、とか) です。 法人設立が出来れば銀行口座は開設できます。 紐付けは連結法人として申請しなければ原則ありませんが、税務調査時に代表者が同一の法人を確認することもあるので、不確定要素として問題となるリスクはあります。 新たな法人を設立するよりも新たな業種の目的追加をした方がコストは安いので、他に出資者がいるなど問題が無ければ休眠している法人を稼働させた方が良いように思います。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.1

同一管区内でも法人の設立は可能です。 但し、類似商号、内容次第では保証協会、組合、他等の付帯がないと設立しても営業不能な仕事もありますので注意を。 それと旧社は何らかの処分(解散、清算)をしないと、法人住民税だけ請求来ますよ。(売り上げゼロでも課税あるもの)

kotaro09080908
質問者

補足

ありがとうございます。 旧社に関しては無申告状態ですが、解散、清算はできるのでしょうか?

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