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離職証明書

f272の回答

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回答No.3

「退職勧奨による解雇」とは何ですか? 退職勧奨であれば解雇ではありません。解雇であればそれ以前に退職勧奨があっても解雇です。どちらなんですか?

noname#257460
質問者

補足

退職勧奨のみです。

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