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離職証明書の離職理由について

「正社員」として雇用した従業員について、雇用契約書に「試用期間3ヶ月」と明記しておりますが、従業員の能力が業務に合っておらず、試用期間が満了したら本採用はしない場合、離職証明書の離職理由は「事業主からの働きかけによるもの、退職勧奨」を選択で良いのでしょうか。 試用期間満了で本採用をしない旨、従業員も合意しています。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 それで良いです。  解雇だと労基法的に予告期間や理由でそれなりにハードルが高いので、従業員の合意があるのなら退職勧奨が良いです。退職勧奨でも失業保険上は特定理由退職になるので、その点でも従業員に異論はないと思います。

momomo1108
質問者

お礼

従業員の合意がありますので、退職勧奨として対応しようと思います。 ご回答ありがとうございます。

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