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離職票に記載の離職理由などについて

離職票を勤めていた会社へ返送する際に疑問に思う部分があります。 長くなりますが、雇用保険について詳しい方いましたら、教えてください。 ・「離職の日以前の賃金支払状況等」に離職日以前2年分ではなく18ヶ月分しか表示されていません。ただ、この18ヶ月の間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月がちょうど12ヶ月分あります。そのため、18ヶ月分の表示で問題ないということでしょうか。 ・今回、病気の治療で欠勤が多くなってしまったこと、悪化する一方だったことから、仕事を辞めて療養に専念するために退職しました。ちょうど契約更新のタイミングで辞めました。辞める前から現在に至るまで継続して傷病手当金を受給しており、賃金支払状況等の基礎日数や賃金からも病気で働けないことが証明できると思います。 事業主から送られてきた離職票の離職理由が「労働期間満了による離職」「具体的事情記載欄(事業主用):契約期間満了」となっていますが、このまま「離職理由に意義無し」で返送して大丈夫なのでしょうか。「特定理由離職者」にはなれないのでしょうか。(給付制限期間の有無が変わってくるため)

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>「特定理由離職者」にはなれないのでしょうか  ・その離職票のままなら、契約期間満了による退職でしょう・・給付制限の3ヶ月は付かない  ・異議申立で、医師の診断書(病気で就業不能)を提出して、ハローワークが認めれば、特定理由離職者になれる  ・ハローワークで失業給付の手続きをしたときに延長手続きもすれば、再開時に待期期間(7日間)は付く   失業給付手続きから待期期間(手続きをした日から7日間)経過後に延長手続きをすれば、再開時に待期期間は付かない

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

>・「離職の日以前の賃金支払状況等」に離職日以前2年分ではなく18ヶ月分しか表示されていません。ただ、この18ヶ月の間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月がちょうど12ヶ月分あります。そのため、18ヶ月分の表示で問題ないということでしょうか。 その賃金支払状況等は失業給付の基本手当の金額を決める為のものなので 被保険者期間とは関係ありません。 離職直近の完全月で11日以上働いて保険料を払った月の6回分の総額を180で割った額が 賃金日額になります。 基本手当計算式 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf 病気を理由に特定理由離職者になっても すぐに働けない人は失業給付の対象ではありません。 傷病手当金と失業給付は両方同時には受給できないので (傷病手当金は働けないから受給できるが失業給付は働けないと受給できない) 雇用保険は受給期間延長手続きをして病気が治って働けるようになってからの 受給になります。 延長手続きをしても暦は進むので延長した間に受給制限期間が過ぎれば 延長解除とともに受給できるようになります。

5strawberry7
質問者

補足

病気の治療中は失業保険が受けられないのは知っています。延長手続きをするつもりです。特定理由離職者になれるかどうかによって、いざ求職活動を始めるとなった際、失業手当がすぐにもらえるか待機期間が発生するかが変わってくるので質問させていただきました。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

「離職の日以前の賃金支払状況等」は問題ありません。 不足があればハローワークから会社に紹介が入ります。 事業主から送られてきた離職票の離職理由は 事業主がそのように判断したというだけで、あなたが「違うよ」と思えば、 あなたの思う理由を書けばいいのです。そういう欄があるでしょ? 相違があればハローワークから事業主に照会が入ります。 既出ですが、雇用保険は退職した人に支払われるのではなく、 「仕事をしたい人が次の仕事を探すまでの間に支払われるもの」です。 よって、病気で働けない人や働く気がない人は対象外です。 離職票によって「病気退職」であれば雇用保険は出ません。 「働ける状態である」という主治医の診断書を求められます。

5strawberry7
質問者

補足

病気の治療中は失業保険が受けられないのは知っています。延長手続きをするつもりです。特定理由離職者になれるかどうかによって、いざ求職活動を始めるとなった際、失業手当がすぐにもらえるか待機期間が発生するかが変わってくるので質問させていただきました。

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回答No.1

離職票はハローワークに提出するか、手続きしないで保管するかで、返送はありません。 病気治療での退職では失業保険を受けることはできません。 詳しくは、ハローワークへ。 尚離職票を提出しない場合は、2年間保存します。2年間有効です。

5strawberry7
質問者

補足

事業主から送られてきた離職票には、事業主が記入した離職理由に意義有りか無しかに○をし、署名・捺印して返送しろとなっています。病気治療での退職で失業保険を受けられないのは知っています。(受給延長手続きをするつもりです)

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このQ&Aのポイント
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