• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「退職」が「解雇扱い」になって困惑しています)

退職が解雇扱いになって困惑しています

tokohayの回答

  • tokohay
  • ベストアンサー率10% (171/1569)
回答No.2

退職する理由は?

inote
質問者

補足

社員30人、パート50人程度のファミリー企業に4年間勤務している正社員です。 退職理由は「転職」です。「転職する」と伝えて退職の話をしました。

関連するQ&A

  • 解雇予告手当としてもらえないでしょうか。

    12月20日に「解雇予告通知」を受けました。 会社側の通達をまとめると、 (1)仕事は年内12月27日までしかないが、三十日後の1月19日までは在籍してもらい、そこで解雇の手続きをします。 (2)残された出勤日数は、十二月が4日間で、一月は10日間、併せて14日間なので、有給消化して下さい。 (3)有給が少なく、14日間消化できない人は、残りの日数は平均賃金で算出します。 (4)反対に有給が余る場合は、平均賃金相当で買い取ります。 ここでお聞きしたいのは、仕事は27日までしかないのだから、その時点で解雇となるべきで、一ヶ月前予告ができなかったのだから、30日-4日(年内の仕事分)を差し引いた26日分の解雇予告手当が支払われるべきではないか…と思うのです。 ところが会社側は、一旦は「仕事がない」と言っておきながら、「なんなら1月19日まで掃除でもなんでも、やってもらったっていいんだぞ!」と強気の態度に出ます。 計算してみますと、有給消化して14日分をもらうよりも、26日分の解雇予告手当をもらう方が7万くらい多くなるのです。 当然、会社側はそれを知っててのことだと思います。 こういう場合、会社側の条件を黙って飲むほかないのでしょうか。

  • 傷病手当金と解雇予告金

    2月21日、会社側から解雇予告通知書を渡されました。 1ヵ月ほど前から上司の風あたりが悪く辞めようと思っていました。なので退職する事に何の迷いもないのですが、解雇予告通知書を渡された以降、1ヵ月ほど我慢してきた気持ちが切れ、ずっと休んでいます。眠れず何もやる気が出ない為心療内科を受診したところ適応障害との診断をうけました。 解雇予告通知書には、3月10日までに退職届を提出してください。提出がない場合は3月22日をもって解雇する事を予告します。尚いずれの場合であっても再就職を考慮し4月10日までは基本給が支払われます。 と書いてあります。 私としては、3月10日付けの退職日で退職届を提出しようと思っています。有給が残っていないので傷病手当金を請求するつもりですが、この予告書によれば給与が支払われるように察するのです。会社側から給与を支払われれば傷病手当金を申請できないはずなので、解雇予告金を拒否する事はできるのでしょうか。またどのような対処がありますか。アドバイスお願いします。

  • 私は解雇予告手当てをもらえますか?

    3月30日に4月30日付けで解雇といわれました。 事業主との人間関係にうんざりしていたので構わないと思っていましたが先日、会社より退職願を書くなら20日付けで退職にしてやると言われました。失業保険の関係で解雇扱いの方がいいのですが3月30日の時点で20日間の有給休暇を使えと言われ、有給を使っても4月分の給与は通常とおりだすといわれました。 この給与はもらえて当然だと考えているのですが、これと解雇予告手当ては別物として請求してもよいものなのでしょうか?

  • 退職日と解雇予告手当に関して

    12月末で退職したいと考え退職届を出しました。 受理されましたが、あとになって雇用主は12月よりも前に解雇をしようと考えている事が分かりました。 30日前に解雇通知をしなかった場合には解雇予告手当を支払わなければならないと調べてみて分かったのですが、やはり解雇予告手当は雇用主が退職を指定した日付からの計算になってしまうのでしょうか。 会社都合の退職にして失業保険を早めにもらうしか方法はないのでしょうか。

  • 解雇について

    このたび会社の経営状態悪化の為解雇されることとなりました。 給料の支払いは前月21~当月20日分が当月の25日に支払われます。 8月25日分給料が未払いとなっており、9/14日付けで解雇予告通知書を請求し8月分給与は9/20支払う。また、9月分は9/25支払う。という通知書をもらいました。解雇日は10/13とされ、9/21以降10/13までは10/25に支払うということになりました。これをうけて現在調整しています。 そこで教えて頂きたいのです。 会社側は解雇予告手当てを支払いたくないので30日後の解雇日を設定していると思います。ただ、私としては10/25日にその分の給料が支払れるとは思っていないので。9/25日に9月分の支払いがないなら出勤しないつもりです。 もし、9/25日に支払われた場合。労働者側として2週間前ということで解雇日を9/27日にしてもらう権利はありますか?それとも予定通り支払いがあっても20が締め日ですので、21~は出社しなくてもいいでしょうか? その場合解雇予告手当て残りの給料は解雇日に請求できますか? 教えてください。。。宜しくお願いします。

  • 解雇のはずが合意退職?

    取引先とのトラブルから、会社より即日解雇され、 後日、解雇予告手当を支払請求通知書(内容証明)にて請求すると、 解雇ではなく合意に基づく退職のため解雇予告手当の支払は不要であるとの会社からの返答がありました。 自主退職を申し出た事実はなく、退職届も出していません。 解雇予告手当、会社都合による離職票の請求はできないものですか?

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 雇用保険、解雇予告手当と勤務の延長、退職金について質問です。

    雇用保険、解雇予告手当と勤務の延長、退職金について質問です。 ・1年間半前頃から勤務(今はっきりわからない) ・最初は月100時間程度のアルバイト ・去年9月から週18時間程度に変わりました 会社都合で月末の10日前に月末で辞めてくれとの解雇を言い渡されました。 30日前に解雇通知をしないと解雇予告手当が出るときいたのですが 10日前なので残りの20日分と言うことになりますよね? もし会社との話し合いで次の月の10日まで退職する日を延長してもらうとなると 解雇予告手当は20日分→10日分に減ってしまうのでしょうか? そして会社から失業保険がでるといわれましたが 調べると月11日未満、週20時間未満の勤務だと雇用保険に加入できないんですよね。 労働局で調べた所雇用保険にはまだ未加入で、入れない可能性があるといわれました。 2年前までさかのぼって支払いが出来るとの事ですが 去年の9月から現在までの分は加入できないという事ですか? 勤務期間で計算するという事はしないのでしょうか? もし加入できなかった場合、当然失業保険が支払われないので 会社に退職金を請求しても良いのでしょうか? たいへん困っていますので返信よろしくお願いします

  • 解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。

    解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。 会社の経理・総務を担当しているものですが、最近、会社の業績不振により、ある従業員が、30日後をもって解雇されることになりました。その者は、その時点で40日分(正確には、35~36日分ですが、質問を分かり易くするため40日とさせて下さい。)の有給休暇日数残があったため、解雇日までの30日間のうち、労働日を有給処理にして欲しいと申し出ました。 会社としては、今回の解雇が、会社側に責任があることや、引継ぎ業務もほぼ完了していたことから、その申出を受け入れ、その30日分すべてを有給処理とし、その者は解雇となりました。 私が疑問に思ったのは、有給休暇のうち未消化となっている10日分についても支払う必要があるのではないのか?ということです。総務責任者にその残り10日分の未支給について聞いてみたところ、 (1)会社としては、労働基準法にある最低限の期間である「少なくとも30日前に」解雇の予告をしている。 (2)有給処理した30日分については、労働日だけではなく、労働義務のない所定休日についても有給処理している。 などの理由で支払わない、とのことでした。 仮に、今回、30日分の解雇予告手当を支払って、即時解雇としていたとしても、その者にとっては結局10日分の有給が残ってしまうことになり、詰まるところ会社としては、解雇予告手当を支払うにせよ、有給休暇として処理するにせよ、30日分までしか支払う必要はないと考えていたようです。(解雇予告手当と有給休暇の賃金は同額と仮定してください。) 今回、解雇の予告がされた時点で、その従業員が、「会社の都合による解雇であるから、有給休暇をすべて消化したいため、40日後を解雇日としたい」などと、会社と協議する必要があったかもしれませんが、会社側はそのような提案はしていないようですし、法律上の最低限の責務は果たしていると考えているようです。 確かに、労働基準法で、「解雇予告手当の日数は、解雇される者の有している年次有給休暇の残日数を超えるものでなければならない」などというような規定はないですし、上記の例でいう残りの有給10日分を退職金などで補填することも、あくまでも会社の判断でしょう。 でも、解雇予告手当など、解雇についての規定は備わっている一方で、有給休暇の残日数については、せいぜい、「結果的に残った有給休暇については、会社が買い取ったとしても違法ではない」くらいのもので、あまりにも任意的なような気がします。 似たような質問サイトなどを見ても、「解雇予告手当を支払い即時解雇をした以上、退職となるわけだから、有給休暇も消滅する」「退職となった以上、有給休暇の権利はない」とか、「そのようなトラブルを防ぐため、計画的に有給を取得すべき」とかの意見が多いようですが、そう考えるしかないのでしょうか? そもそも「解雇予告手当」は、突然の解雇による労働者の生活を守るためのものであり、「年次有給休暇」は、労働者の心身の疲れを癒し、リフレッシュをし、勤労意欲を高めてもらうためにあるもので、それぞれの趣旨はまったく別のものだと思うのです。 にもかかわらず、あたかも解雇予告手当が有給消化の代替えのような意味合いで世間に浸透し、「解雇予告手当を支払えば、即時解雇で退職となり、有給も消滅する」などという処理が行われていることが不思議でなりません。 私の考えや会社の処理について、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。

  • 契約社員で、懲戒解雇で、解雇予告手当は、、?

    履歴書の経歴詐称がバレて、懲戒解雇になりそうです。 現在、契約社員で残りの契約期間が10日ほど残っています。 会社としては、30日前の解雇予告するつもりのようです。しかし、私としては、居心地も悪いですし、即時解雇で解雇予告手当を30日分貰うか、3月末の契約期間満了日まで働いて退職したいです。 具体的に例を挙げて質問致しますが、 3月21日に懲戒解雇予告の通知を受けて、4月21日まで働くのと、契約社員の雇用契約に則って3月31日まで働くのと、どちらの主張に優位性がありますか? また、後者の主張の場合、懲戒解雇かつ契約社員の期間満了でも、残り20日分相当よ解雇予告手当も会社から貰えますか? ご回答よろしくお願いします。