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デザインと著作権

ココナラでデザインを依頼して作った場合 作った人の許可を得ずに改変することは著作権法に違反しますか? この場合どうなるんでしょうか? もしするのであれば、根拠となる法律か判例を教えてください。

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noname#252160
noname#252160
回答No.5

No.3です。 先に書いた著作者が持っている「著作者人格権」について、これは「人格権」なので、本人から離れて(金銭などによって)別の誰かに譲渡することはできません。著作者本人が死ぬまで持っている本人固有の権利です。(著作者人格権の一身専属性/著作権法第二章五節) また「著作者人格権」には「同一性保持権」という権利が含まれており、これは「著作者の意に反して勝手に改変されない権利」です。なので、勝手にやると「同一性保持権」を侵害します。(著作権法第二十条) なので、デザイナーの著作物を、作成を依頼した人がある程度自由に使用するには「著作者人格権を行使しない」などを含めた契約をやっとかないとまずいということになります。 https://kigyobengo.com/media/useful/837.html#i-5 「公益社団法人著作方情報センター」にまとまっているので参考になるのではないでしょうか。 (Q&Aにも「修正を加えてはいけないか?」という内容があります。) https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

その他の回答 (4)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17605/29402)
回答No.4

こんにちは デザイナーとあなたの間で著作権譲渡契約が 結ばれているかどうかがポイントになります。 結ばれていなければ、著作権侵害となる可能性が高いです。 https://coconala.com/blogs/2393986/115869 https://coconala.com/blogs/693678/96573

noname#252160
noname#252160
回答No.3

あなたがお金を払って依頼したとしても、著作者には著作者人格権があります。契約時に「デザイナーは著作者人格権を行使しない」などの約束を取り決めていない限りは、勝手に改変すると相手から訴えられる可能性はあります。 だた現実的には(ココナラで仕事を請けているような)小規模な個人デザイナーであれば、そこまでしてくる可能性はほぼないと思いますが(いちいちそんな事やってられないという意味です。) とはいえ一言「部分的に改変して使用してもいいか」と聞いてみれば、そういう個人で小規模な仕事をしている人なら(本当はいやだろうけど)OKしてくれる可能性も高いのではないかなと個人的には思います。(権利関係がガチガチに定まっている法人なんかだと難しいかも。) 追加で多少のお金を支払えばいいですよと言ってくれるかもしれないし、心配であればそのあたりを交渉してクリアにしてから堂々と(?)改変して使用してはいかがでしょうか。

Pppppapp
質問者

お礼

上司がお金払ってるから何してもいいという人なので、どうやったら説得できるか考えているところです。 かなり法律的に明確な理由がなければ私がおびやさかれてしまうので、、、藁

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2347/7601)
回答No.2

著作権法、あるいは知財検定のテキストなどで勉強されると分かりますが、著作権者の許諾無く改変することは著作権法に触れます。

noname#259815
noname#259815
回答No.1

著作権侵害とは、他人の著作物を無断でコピーしたり配布したりした場合など、著作権法に違反する行為のことです。 小説や脚本、音楽などの作品は著作権で守られていて、基本的には著作者の許諾を得ずに利用した場合は違法となります。 基本的には、『パクり』と呼ばれるような行為が著作権侵害に該当する可能性が高いでしょう。 ただ相手が著作権侵害だと訴えなければ何も問題ない どこまでが著作権として扱われ、どこからが侵害に該当するのか。 これらは法律の知識を持ち合わせていないと、正確な判断は難しいかと思われます。 著作権について悩みがある場合は、弁護士への相談を検討したほうがよいでしょう。

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