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店舗の無償の手伝いは違法か?について教えてください

店舗の店番を無給で他者に行わせる事は違法行為になりますか? 現在、アクセサリーの作家活動を行なっている者です。 縁あってとある店舗に作成した商品を置いて頂き、委託販売して頂いています。 当初、売上げに対し30%程度の委託販売手数料を支払う合意で、販売は店舗のスタッフの方に任せてきました。 しかしながら、最近作家に対してお店の方でレジ業務を含む販売を手伝って欲しいと言う依頼がありました。 時給が発生するアルバイトとしてではなく、無給が想定されています。店舗の事業主は作家が売場にいる方が販売が伸びる、お客様との交流などの理由を挙げていますが合意しかねています。 そもそも委託販売手数料は、販売を代行する業務に対して支払っているので、販売業務は店舗の責任範囲であり、作家に打診すること自体が間違いだと感じております。 これは無償労働に該当し、違法性があるのではないかと感じるのですがいかがでしょうか? 手伝いと無償労働のボーダーラインはどう言った点でしょうか? ご知見のある方、ぜひ教えてくださいますと幸いです。

みんなの回答

回答No.8

考えたことも無かったです。 私もあるジャンルに特化した品物をある大手量販店から今回の イベントのテーマに合うので預けてほしい、品物は店員が売ります との事で色々持って行きましたが後にできればピーク時間だけでも 店頭に立ってほしい、専門的な質問の回答や説明がこちらでは 出来ないのでと言われました。 断れない性格で自分の品物が少しでも売上に繋がるならと引き受け ました。 私の説明を聞いて買ってくれる人もいたので行った甲斐はあったの かもしれません。 また店頭に立ってもレジや袋詰めに至るまでの店員さんがする 作業は一切する事はなくただひたすら自分の品物の事だけでした。 それを人件費が発生する業務とは言えない一方委託料差し引かれる から行けませんと断る事も出来たと思います。 しかし従業員と同じ仕事をするのなら忙しいから見るに見かねて 手伝う事はあっても最初からそれをすると決まっていると 明らかに疑問に思いますね。 法律的な事は分かりませんが店員さん扱いになるなら委託料を その分下げるとか妥協案もあるかもしれません。

noname#252039
noname#252039
回答No.7

はじめまして、日々お疲れ様です。 ご知見のある方、ぜひ教えてくださいますと幸いです ということなんですけど僕はただのアホです、無能力。 OKWaveで回答する資格を持っておりません。 それでもよろしければ読み進めてください。 とにかく、どうぞよろしくお願いします! ボーダーラインは、その回数。 1回2回販売業務をしただけなら、それは手伝い。 3回以上であれば、(無給)労働。 もちろんこの回数は、状況により違うのかもしれませんが それでも頻繁に手伝いがあるなら、それは(無給)労働。 委託の契約書をみますと 各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって 委託契約を締結し 信義に従って誠実にこれを履行するものとする なんて書かれていますし、この言葉ははずせない。 質問者様ご指摘どおりで、自分で作品作って自分で売るのならば 委託販売でなくなってしまいます。 やっぱり 作家さんは委託販売者(委託者)として 店舗は受託販売者(受託者)として、それぞれ対等な立場で 作家さんは作る、店舗は販売業務をすべて担う これが、受託販売。 無給でも有給でも働けば、この関係が壊れちゃう。 なにか他の形態になっちゃって、ややこしくなる。 ※作家に打診すること自体が間違いだ、と僕も思います。 労働者の意思に反して労働を強制してはならない というルールもありあすし そもそも作家は奴隷ではありません、 店舗は、誠実にひたむきに販売しないといけない。 販売業務は店舗の責任、そんな契約なんだから それをしない、作家に協力させるのは 店舗の契約義務違反、契約不履行。 具体的にどれの違反か? については、ごめんなさい、僕ではわかりません。

pacific1231
質問者

お礼

ご意見いただきましてありがとうございます。コメント拝見しまして、正におっしゃる通りと感じ、こちらの気持ちを代弁いただいている様でした。 委託販売契約の法的内容に関して、改めて調べようと思います。 “自分で作品作って自分で売るのならば、委託販売でなくなってしまいます。” こういった事は少し考えればわかる事だと思うのですが、なぜ手数料を取った上に作家に販売の手伝いを打診できるのか私には理解できません。 作家は作ることに日々努力しており、その成果物を店舗に届けていますので、無論店舗での販売業務に加担すると「作ること」の時間が失われます。 自主的な手伝い(サポート)とは聞こえの良い言葉ですが、本来パートナーである作家に対する労働搾取ではないでしょうか。何にせよ販売業務にはたずさわらない事でご理解いただく様にできればと思います。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11204/34805)
回答No.6

違法合法をいえば他の方が指摘する通りですが、そのようなことをいってくる背景を考えてもいいと思います。 元々そういうことをいってくるお店なら、作家に対してそういうスタンスのお店なのだと思います。そういう態度に出る裏側には「代わりはいくらでもいるんだよ」があるんじゃないかなと思います。 もしそれで「じゃあ商品を引き上げます」といってきたら「いいですよ」といってくるのではないかなと思います。 元々はそんなことはいってこなかったのに、最近急にそういうことをいってきたのなら、おそらく経営状態が悪化しているのだと思います。コロナもあったし、もう様々な給付金も打ち止めになりましたからね。 なので申し出を断ると、お店そのものが潰れる可能性はそれなりにあるかなと思います。

pacific1231
質問者

お礼

ご意見いただきありがとうございます。事象ではなく、その背景までお考えになられた視点に感銘を受けました。 おっしゃる通り、先方の作家に対する敬意なき姿勢、経営状態についても一考する必要があると感じました。 こちらとしてはお店が潰れる事は望んでおりませんが、販売における責任を委託販売先と共に持つ意向もございません。 本心や背景は分かりかねますが、善意ある他の委託販売先はこの様な打診は行ってきませんので、今後の対応含め考えたいと思います。ありがとうございました。

  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2797/6459)
回答No.5

虫のいい話ですね。 強要した場合は違法です。 参考に https://www.bengo4.com/c_1015/n_600/ 他の業者を探してはいかがでしょう。 インターネット販売も良いかもしれません。 条件を提示しても良いかもしれませんね。 ・時間のある時ならお手伝いします。 ・販売以外の仕事はしません。 ・私が販売した場合は委託販売手数料は10%にさせていただきます。 ・他の方の作品を販売した場合は売価の10%の報酬をいただきます。 あるいは ・作品を委託ではなく買取っていただけるなら週に○○日はお手伝いしましょう。

pacific1231
質問者

お礼

ご意見いただきありがとうございました。 また、事例と具体的な対応オプションも大変参考になります。 頂いた記事に、“『無償派遣』に何らかの利益を見出し、自らの意思で派遣したと言えるかが重要”と言う点が本件でも同様に感じます。 お客様との交流、売上向上は確かに作家としての利益に該当しますが、これと販売業務を混在して打診する事は間違っていると思います。 販売業務はお断りしましたので、これ以降こちらの任意ではない形で再び打診がある場合、取引を解除するか、然るべき機関に相談を行いたいと思います。 ありがとうございました。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18728/31181)
回答No.4

こんにちは それは独禁です。 手伝いという名目で納得してもらったとしても 公取に引っかかる可能性もあります。 結構多いんです。 取引するから人を出してください。 陳列をお願いします。 下記の例が過去にあり、新店を出すときの陳列を 業者に無料で手伝わせていたということで かなりの問題になり その分の日当を払うようになりました。 作家さんから30%も取った上に ただ働きを強要するのは、下劣なやり方としか 言いようがありません。 https://diamond.jp/articles/-/5413 https://www.jiji.com/jc/article?k=2021120200904&g=eco https://kaden.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/30/2526.html

pacific1231
質問者

お礼

ご意見をいただきましてありがとうございます。 これは独占禁止法に該当する可能性があるのですね。 また、事例など詳細をいただきありがとうございました。 加えて、私が作家という立場で経験した事について加えてご意見いただけませんでしょうか? 委託販売を行っている企画会社が、商業施設の催事場所を契約し、作家を集め商品販売を行う催事を行っています。 販売手数料の名目で30-40%を売上から支払う合意になっています。 催事での販売業務(レジ業務含む)は、企画会社の社員(1名)と催事募集に集まった作家で行いました。 企画会社の社員が作家の参加可能日程を聞きシフトを作成し、催事期間中3-4日/2週間、1日7時間程度(10-15時など)で販売業務を行いました。 レジは商業施設の担当者から研修を受け、未経験者でも売り場で操作を行いました。 これら販売業務にかかる費用は企画会社から作家に支払われることはなく無給です。 これはその日の完全なる人員、レジ担当者”に該当すると思いますが法的な観点からして問題でしょうか?

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.3

>時給が発生するアルバイトとしてではなく、無給が想定されています。 違法ですね。質問者様の作品のみ売るのではなく他の店番の人と同じように、他の作家のものの販売や雑務もさせられるのですよね?無償労働の強制になるかもしれません。 >店舗の事業主は作家が売場にいる方が販売が伸びる、お客様との交流などの理由を挙げていますが合意しかねています。 それを質問者様が望まないのだからやる必要はありません。 >そもそも委託販売手数料は、販売を代行する業務に対して支払っているので、販売業務は店舗の責任範囲であり、作家に打診すること自体が間違いだと感じております。 そのとおりです。 そこから商品を引き上げて別の場所に委託したほうがよいと思います。 これを受け入れてしまうと、例えば店番中のミスなどを口実にして委託手数料のアップなどだんだんエスカレートするかもしれません。

pacific1231
質問者

お礼

ご意見いただきありがとうございます。 >他の店番の人と同じように、他の作家のものの販売や雑務もさせられるのですよね? こちらについては、レジ業務を行うことが言及されていましたので実質的に他の作家の商品の販売も行う事になります。 はっきりとしたご意見をいただきありがとうございます。販売業務は行わない方向で交渉しますが、ご理解いただけなかった場合は頂いたご意見踏まえ検討したいと思います。 ありがとうございました。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1478)
回答No.2

販売を手伝うのだから委託販売手数料を下げて下さい と交渉すれば良いことだと思う あるいはアルバイト料を要求するとか その上で.......... 1)委託販売手数料は変えず、無償で手伝う 2)委託販売手数料が変わらない、アルバイト料が出ないなら手伝わない 3)委託するのを止める のどれかを作家が決めればよい 違法かどうか、なんて考える前に普通の交渉をしましょう

pacific1231
質問者

お礼

ご意見頂きありがとうございます。 店舗での販売業務は、最初の契約を変更する話ですので、改めて交渉を行う必要がありますね。 現状、有給であっても販売業務には関与する意思がないので、最初の通り委託販売を継続する方向で考えております。

  • yuseiok
  • ベストアンサー率20% (113/543)
回答No.1

そもそも作家さんに無償労働を迫ること自体が違法云々より商売人として信用できません。 私ならきっぱりと断りますね。

pacific1231
質問者

お礼

おっしゃる通りですね。倫理的に問題があるように感じました。ご意見頂きありがとうございます。

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