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パートの社保適用・週によって所定労働時間がバラバラ
パートの社保適用条件のひとつに “週の所定労働時間が20時間以上であること” とありますが、1週置きに所定労働時間が 18時間→20.5時間となる勤務の場合は、 社保の適用になるのでしょうか。
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国からの「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」という通達があるので、その通達での規定に従います。 週の所定労働時間とは、雇用契約書などによって定められる、本人が通常の週において勤務すべきこととされている時間をいいます。 また、週によって短期的・周期的に時間数が変動する場合(この質問でのように時間数が一定しないとき)には、通常、暦の1か月を1つの周期として見た上で、雇用契約開始時からの周期の平均値を取り、週の所定労働時間を導きます。 (要するに、1年間の1か月1か月について、各月の各週の所定労働時間の平均値を出して、その平均値を使います。) このときに、いわゆる「4分の3基準」(週の所定労働時間および、月の所定労働日数が、同一事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上の時間数・日数であること)を満たしていなければ、その事業所が「常時501人以上の被保険者がいる事業所」でないかぎり、あなたが後述の要件をすべて満たしていなければ、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象とはなりません。 「常時501人以上の被保険者がいる事業所」を、特定適用事業所といいます。 いわゆる「4分の3基準」を満たしていなくても社会保険の適用対象となれる、という特例的な取扱いがなされます。 令和4年10月1日以降は「常時101人以上」へと改正されます。 あなたの勤めている所が特定適用事業所であるならば、既に記載したように「週の所定労働時間」を平均値として見ていただいた上で、次の4つをすべて満たしているときに限って、あなたは社会保険の適用を受けることが可能です。 <要件>[注:すべて満たしていなければなりません] 1.週の所定労働時間が20時間以上あること 2.契約上、雇用期間が1年以上見込まれること (令和4年10月以降は「2か月超見込まれること」に改正) 3.賃金の月額(税引き前)が8万8千円以上であること 4.学生(昼間学生)ではないこと 一方、雇用保険の適用要件は、上述とは似て非なるものです。 原則として、以下のとおりです(注:ア~ウをすべて満たすこと)。 混同しないよう、十分に気をつけて下さい。 また、誤解を招きかねない回答が付いているようですが、社会保険の適用の有無とは無関係です。 (週の所定労働時間の考え方[平均値]は、社会保険と同じです。) ア.週の所定労働時間が20時間以上あること イ.契約上、雇用期間が31日以上見込まれること ウ.学生(昼間学生)ではないこと 参考: ・https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html ・https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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補足です。 「常時501人以上の被保険者がいる事業所」を、特定適用事業所といいます(厳密には「強制特定適用事業所」)。 いわゆる「4分の3基準」を満たしていなくても社会保険の適用対象となれる、という特例的な取扱いがなされます。 令和4年10月1日以降は「常時101人以上」へと改正されます。 しかしながら、強制特定適用事業所とはならない「常時500人以下の被保険者がいる事業所」(令和4年10月1日以降は「常時100人以下」へ改正)であっても、労使合意がとられれば、申し出により社会保険の適用対象となります。 つまり、強制特定適用事業所だと見なされます。 こちら「労使合意の下での特定適用事業所」のことを、任意特定適用事業所といいます。 <労使合意とは> (注:労働組合でいう「労使協定」とは限りません!) ア.被保険者らの過半数から成る労働組合がある場合には、その労働組合からの合意をいう。 イ.上記の労働組合がない場合は、選挙などにより、被保険者らの過半数以上の同意(または従業員代表の合意)を得ることをいう。
- amfree
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>現状、雇用保険には加入しておりません。 これまで週18時間でやっていたのが、 勤務先の都合で再来週から、質問内容の勤務時間へ急遽変更になると案内がありました。 それによる雇用保険加入についての説明は、今の所、会社からはありません。 雇用保険の加入条件の週20時間以上働いていないから今までは未加入でよかったと思います。 週20.5時間になると加入条件を満たしますので給与か雇用保険料が差し引かれます。 社会保険加入も従業員数が500人以下なら加入条件を満たしませんが、労使協定を締結していれば加入条件を満たします。 雇用保険は、条件を満たした人は必ず加入する「強制適用保険制度」です。 「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進」を目的に、さまざまな保障を受けることができます。 最もよく知られているのは失業時に給付される「基本手当」で、「失業保険」という通称で呼ばれています。 【雇用保険の基本的な「加入条件」は3つ】 ・勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること ・1週間あたり20時間以上働いていること ・学生ではないこと(例外あり)
- amfree
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>パートの社保適用条件のひとつに “週の所定労働時間が20時間以上であること” とありますが、・・・ まず、雇用保険の加入条件に1週間あたり20時間以上働いていることがあります。 今、雇用保険に加入しているのかお聞きしたいです。 1週置きに所定労働時間が、18時間→20.5時間となる勤務で雇用保険に加入しているのでしたら、週20時間勤務を満たしていることになります。 社保加入に関しては会社の労務に聞いた方がよろしいかと思います。 【社会保険加入条件】 1. 週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務をおこなっている正社員など一般社員の4分の3以上 2. 上記1の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」すべてに該当する ・週の所定労働時間が20時間以上 ・勤務期間1年以上またはその見込みがある ・月額賃金が8.8万円以上 ・学生以外 ・従業員501人以上の企業に勤務している 以上が加入条件ですが、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば、会社単位で社会保険に加入できるようになっています。
補足
回答ありがとうございます。 現状、雇用保険には加入しておりません。 これまで週18時間でやっていたのが、 勤務先の都合で再来週から、質問内容の勤務時間へ急遽変更になると案内がありました。 それによる雇用保険加入についての説明は、今の所、会社からはありません。