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短時間労働者の社会保険

「パートタイマー」の健康保険、厚生年金については労働時間が、正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上であれば適用対象と認識しています。しかし、最近注目され始めているいわゆる「短時間正社員」(例えば某IT企業の制度である週3勤務の正社員など)というのはどういう扱いになるのでしょうか。 4分の3以下でも社会保険に入れるのでしょうか。

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  • abo55
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回答No.3

>逆に4分の3未満の人が、社会保険に加入するというのは、会社側がOKを出せば可能なのでしょうか。 健康保険法第13条には「被保険者となるべき者」とあるのですが、それにあたらないものはどういう条件か調べてみると第3条に記述があります。 その中に4分の3の定義がないのですよ。 何処から発生したのか調べてみると、 昭和55年6月6日付けの都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて指導文書の中に、 「事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること」 となっています。 個人で調べたレベルなのでその後どういった解釈の基定義付けられたのかは解りませんが、とりあえず決まりではないようです。 >この辺のこともよくわかりません。もう少し教えてもらえませんか。 スミマセン<(_ _)> 一部勘違いして書いてしまってるので自分で読み返してみても変な言い回しになってます。 単純に健康保険被保険者になると退職するか死亡するまで脱退は出来ないので、元々常時勤務の方が再契約という形以外で短時間正社員になった場合は問題ないということです。 ちなみに再契約してしまうと脱退処理をされて通常のパートタイム労働と同じだから加入しないよと、処理される可能性があるためです。 ただ、自分は専門家ではないので、何処まであっているかは保障の限りではないのであしからず。

vitamin_nya
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。だいぶクリアーになりました!わざわざ調べていただいてお手数をおかけしました。

その他の回答 (2)

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.2

灰色だと思います。 3/4の基準はあくまで目安で、 原則的に通常就労者の所定労働時間や所定労働日数の概ね3/4以上であれば被保険者として扱うことになっています。 ただ言い換えれば3/4未満は加入しなくても違反じゃない程度かと。 あとは減った労働時間の処理が休業の位置づけになるかにもよるのかと思います。 今後、「短時間正社員」のこれらの問題も法的に改善されるかと思います。 ただ現状労働者からしてみれば、収入が減る上に支出の増に繋がる原因にもなりかねないわけですら、働きたくなくなるでしょうね。

vitamin_nya
質問者

お礼

ありがとうございました!

vitamin_nya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >ただ言い換えれば3/4未満は加入しなくても違反じゃない程度かと。 逆に4分の3未満の人が、社会保険に加入するというのは、会社側がOKを出せば可能なのでしょうか。 次世代法などの施行があり、会社側がよりフレキシブルな就業形態を導入し「短時間正社員」が選択できる場合に、正社員から短時間正社員に変更するパターン(正社員の地位はあくまで維持できる)が今後増えていくのではないかと思います。そのとき4分の3を満たさない場合もあるのではないかと思うのです。 >あとは減った労働時間の処理が休業の位置づけになるかにもよるのかと思います。 すみません、この辺のこともよくわかりません。もう少し教えてもらえませんか。

回答No.1

会社での立場を表す表現で、役員、正社員、嘱託、臨時社員、パート、学生アルバイト、・・・と色々呼び名はありますが、健康保険・厚生年金保険の加入要件は、その事業所に常時勤務し、報酬を受けている者となっています。 パート(短時間労働者)の場合は、この常時勤務しているという基準が、その会社のフルタイムの者の所定日数・時間の4分の3以上であれば、社会保険に加入しなさいとなっているわけです。 日本人は世界の中で労働時間が長すぎるということで、労働基準法では、現在、週40時間勤務(5日・8時間)が基本となっていると思いますが、これを下回っていればいいわけです。 社会保険の加入は正社員、バート云々の呼び名に左右されるのではなく、会社の定めている所定日数・所定時間と比べて、それぞれがともに4分の3以上であれば社会保険に加入となるわけです。 その基準となるのは個々の会社が定めている所定日数・勤務時間になります。例えば、週4日・32時間がその会社の所定日数・勤務時間であればこれを基準としてそれぞれが4分の3以上になれば加入になると思うのですが・・・。

vitamin_nya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!お手数をおかけしました。

vitamin_nya
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確かにパート、正社員等の呼称にかかわらず4分の3以上を満たしていれば社会保険に加入できますが、昨今増えつつある「短時間正社員」については必ずしも4分の3以上を満たしているわけではありません。 パートについては社会保険に加入したくても4分の3以上を超えてなくて加入できないという場合が多々あるのに対して、短時間正社員の場合は4分の3以下でもOKとなっているのか、もしそうなっているのであれば理不尽だなあと思うわけです。

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