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社会保険の取得要件について

社会保険の取得要件について、 (1)1日の所定労働時間が一般社員の4分の3以上 (2)1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上 ですが、そのうち(2)について、例えば15日に就職した場合、1ヶ月の4分の3とはどのように考えたら良いのでしょうか。一般社員の1ヶ月の4分の3に満たないためにその月は社会保険の適用ではなく、翌月から適用というようになるのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 こんにちは。所定というのは「あらかじめ決まられた」とか「約束の」という意味です。  何月何日に働き始めたとか、この日はカゼで休んだというのは計算上は関係なくて、あくまで通常の質問者さんの勤務時間・日数がどういうシフトで決められているかというルールによります。

yuki1213
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「1ヶ月」ということがなかなか頭から離れなかったのですが、通常どのような勤務体系で働くのか、ということが大切なようですね。 分かりました。どうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

就職日がいつであるかにかかわらず、労働契約書の所定労働時間や所定労働日数が要件を満たしていれば、その月から社会保険(健康保険、厚生年金保険)の強制被保険者(パートタイマーの場合は、臨時的に2か月以内の雇用契約である人は除きます。)となります。 たとえば、月末に就職していようが、要件を満たす労働契約ならば、丸々1か月分の社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を負担しなければならないわけです。 たいへん失礼な言い方になりますが、正直申し上げて「常識中の常識」とも言うべきものなので、労働契約書を確認なさって下さい。

yuki1213
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。  その月から、というのは理解できるのですが、「1ヶ月の勤務日数が4分の3」ということがひっかかってしまい、なかなか理解できません。 根本的な考え方からして間違っているのでしょうか・・・。 労働契約書の要件を満たしているかどうか、ということですね。 ありがとうございます。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「健康保険の」ですね。 何でそういう考え方になるかなあ。 所定の日数・時間で考えるのです。 「暦の1ヶ月の途中だから……」などと考える必要はありません。

yuki1213
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その所定の日数・時間というものが実は良く理解できていないのです・・・。 ですが暦上で考えるのではないということが分かりました。 ありがとうございます。

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