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社会保険未加入でも大丈夫?
- インターネットで調べると、社会保険加入条件は労働日数と所定労働時間の基準を満たす必要があることがわかります。
- 65歳以上であっても、所定労働時間はフルタイムで働いているが労働日数は一部が条件未満の月がある場合、社会保険未加入でも問題ないのでしょうか?
- 年間で10ヶ月は労働日数が基準未満であり、『おおむね』の文言が適用されるため、社会保険未加入でも大丈夫な場合があります。
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端的に答えます。 多分、加入義務はあります ⇒12ヶ月も雇うのであれば、常用性が無い事を否定仕切れない。 ⇒その方がどれ程の期間働いているのかは存じませんが、例えばその方の1年間の就労日数を正社員の本来の出勤日数と比べて、4分の3になっていませんか? ※※以下は説明を兼ねた独り言です※※ 巷で流布している解釈は、その根拠としている昭和55年の通達の本来の趣旨を無視した真逆な物です。 この通達は、次のような経緯及び考えで出されました。 1 労働時間・収入・(当時は)年齢に関係なく、法条文の適用除外に該当しない限り、適用事業所に勤める者は全て強制加入。 2 控除する保険料と手取りの関係等もあり、『常用性』が無い者は加入させなくても違反に問わないとする取り扱いが存在した。 3 2の取り扱いで、全国共通基準がないために、A社保事務所では違法とされた労働条件が、B社保事務所では「違反には問わない」と言う状態が生じてきた(らしい)。 ↑ ここは、当時を知っていると言う古参の先生から教わった 4 そこで、少なくとも「こんな労働をしている人は、常用性があるとします」と言う共通基準として昭和55年に内部通達として出されたのが、所謂『4分の3基準』 5 このような経緯があるので、この基準を根拠として加入を考える場合には ・4分の3基準に該当する ⇒強制加入を否定する事が出来ない。 ・4分の3に満たない ⇒原則論に戻り、本来は全員が強制加入だが、個別に判断して、常用性が無い者に限っては加入させなくても違法ではない(加入できないのではない!)。 余計かもしれませんが、4分の3基準の原文に近いものを載せておきます。 【参考】 パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠) ○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】 事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。 (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。 (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。 (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。 ※これは↓から引用いたしました。 http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/top.htm
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- norikocyan777
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加入しなくて良いですよ。入りたいのですか?会社としては入れたくないですよね。
お礼
回答ありがとうございました
お礼
大変詳しい説明ありがとうございました。 勉強になりました。感謝いたします。