パートタイマーの社会保険加入条件とは?

このQ&Aのポイント
  • パートタイマーの社会保険加入条件は、1日または1週の所定労働時間が通常の労働者のおおむね3/4以上であり、1か月の所定労働日数も同様におおむね3/4以上であることが必要です。
  • しかし、実際には契約とは異なる時間で勤務している場合、事実上の勤務形態を基準に社会保険への加入を強制することは可能です。
  • そのため、契約上は1日7時間・1週28時間であっても、実際には1日9時間以上・1週36時間以上働いている場合は、条件に当てはまるとみなされ、社会保険への加入が必要となります。
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有期雇用ではないパートタイマーの社会保険について教えてください

社会保険加入条件は、 (1)1日または1週の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上 (2)1か月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上 となっているとのことは知っています。 教えていただきたいことは、勤務形態が契約上は「1日7時間・1週28時間(週4日勤務)」でありながら、事実上は「1日9時間以上・1週36時間以上(週4日勤務)」が2ヶ月以上続いている場合、事実上の勤務形態(=契約とは著しく異なる、残業を含めた勤務時間)を基準とし、条件に当てはまることを理由に社会保険への加入を強制することは可能か、ということです。 質問初心者ですので、解りやすく説明していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

noname#229453
noname#229453

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

所定労働時間や所定労働日数というのは、 基本的に労働契約書に拠るところとされていますから、 まずは、実態と著しく異なる労働契約書を是正する必要があります。 (できれば、契約開始当初にさかのぼって是正すべき。) 一方、社会保険加入要件となるいわゆる「4分の3要件」は、 「必ずしも画一的に適用するのではなく、  勤務実態に即して、総合的に判断すべきものである」 いう通達が出ています。 つまり、ただ単純に「4分の3要件」を見るだけであれば、 質問者さんのようなケースでは、 半ば強制的に社会保険に加入せざるを得ないわけですが、 それ以前に、そのような勤務実態になっている事情を踏まえ、 ほんとうにそうでなければならないのか考えた上で 社会保険加入の適否を判断すべきである‥‥というような感じです。 したがって、まずは、勤務実態に即して労働契約書をあらため、 その上で、所定労働日数や所定労働時間に応じて社会保険に加入する といった手順になってゆきます。 言い替えれば、現在の勤務状況がふさわしいものであるか、 まずはそれを検討してみて下さい、ということになりますね。 当初の契約内容とはいちじるしく異なる内容の勤務実態が はたして適切なものであるのか否か、そこから見てゆくわけです。 非常に微妙な問題ですから、 社会保険の適用の可否については社会保険事務所に、 労働契約と著しく異なる勤務実態に関する件は労働基準監督署に、 それぞれ問い合わせてみてはいかがでしょうか。

noname#229453
質問者

お礼

大変解りやすく説明していただき、とても感謝しております。 アドバイスを参考に、 まずは会社に、現在の勤務実態の必要性を尋ねようと思います。 ありがとうございました。

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