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さかのぼって社会保険に加入したいと思っています。

さかのぼって社会保険に加入したいと思っています。 2009年4月~契約社員にて勤務しています。 その際、社会保険には加入しませんでした。 私の場合、勤務時間がまちまちです。 月の1日~15日までが6時間労働、16日~末日までが5時間労働です。 今年は8月と12月は4時間労働です。 私の会社の正社員さんの勤務時間は、1日8時間です。 この場合、社会保険に加入できますか? また2年間さかのぼって加入できると聞いたことがあるのですが、その場合、保険料は1回でまとめて払わないといけないものですか? 詳しい方、是非教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>また2年間さかのぼって加入できると聞いたことがあるのですが 過去2年前まで遡って払えるのは「国民年金の未納分」です。 年金の未納は「時効が2年」なので、2年経つと時効になってしまい、払えなくなってしまいます。 払えなくなってしまえば「年金未加入期間」が出来てしまい、その期間を埋めるのが不可能になる訳です。 そして「未加入期間があると、老後、老齢年金の受給額が減額される」のです。 更に「未加入期間が一定の期間以上になると、老齢年金の受給資格がなくなる」のです。 >その場合、保険料は1回でまとめて払わないといけないものですか? 「時効になりそうな分」だけを払っても良いし、一括で払っても良いと思います。 詳しいことは、最寄の「社会保険事務所」 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/kankatsu/index.htm にお問い合わせを。

その他の回答 (4)

  • yutami5
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.5

まず労災保険は被保険者という概念がなくまた全額事業主負担なので問題ありません。残りですが、雇用、厚生、健康保険全て遡って加入出来ます。但し、雇用保険に関しては過去2年前までです。保険料に関しては、事業主に一括で請求されるでしょう。貴方の負担分についてどうするかは会社と話し合って決めるしかないです。ちなみに、もし貴方の負担分を全額給料やボーナスから引くとなった場合は労働基準法違反となります。 ところでこの遡って加入することを被保険者の資格の確認と言いますが、雇用保険はハローワーク、厚生年金は日本年金機構、健康保険は協会けんぽ若しくは健康保険組合に請求して下さい。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>さかのぼって社会保険に加入したいと思っています  ・この場合、可納なのは、雇用保険だけです・・2年前まで遡って加入出来ます(保険料は労使とも一括払いです)  ・広義の社会保険・・健康保険・厚生年金、労災保険、雇用保険 >この場合、社会保険に加入できますか?  ・健康保険、厚生年金、共に要件に該当しません・・加入出来ません  ・労災保険・・・会社で強制加入なので加入しているはず:保険料は会社負担  ・雇用保険・・・加入対象なので雇用保険料を支払っていれば加入している・・支払っていなければ未加入     (未加入の場合のみ、遡って加入は出来ます・・その場合は、会社に要望して、対応してくれない場合はハローワークに相談して下さい)

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

社会保険加入条件として1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般従業員の概ね4分の3以上である場合となっているのですが、「月の1日~15日までが6時間労働」はいいとして「16日~末日までが5時間労働です」と「今年は8月と12月は4時間労働です」が「1日又は1週の労働時間~」に当てはまりませんので加入は無理なのでは。 まあ社会保険事務所に行って聞いてみては。 >また2年間さかのぼって加入できると聞いたことがあるのですが すでに回答にあるようにこれは国民年金の話です。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

2年前に戻って病気したいんですか?(^_^;

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