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短時間労働者について
パートで週4日、7.5時間勤務をしております。 実際は週2日の時もあれば週4日の時もあり、子供の長期休暇の際は5.5時間勤務になるのですがこの場合は短時間労働者にはならないでしょうか? 週4日以上働くことはありません。 よろしくお願い致します。
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- tsukaps
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回答No.3
社員より短い時間労働していれば短時間労働者になります。 パート・アルバイトでも同じです。 なおパートとアルバイトは副業か本業かを表現する為に使い分けますが法的に同じ扱いです。 保険関係のご心配でしたら、会社からもらう雇用条件通知書と、 法的な規定の労働時間を照らし合わせてください。 雇用条件通知書すら発行していない様ないい加減な会社なら、その時点で法令に違反となります。