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短時間労働者について

パートで週4日、7.5時間勤務をしております。 実際は週2日の時もあれば週4日の時もあり、子供の長期休暇の際は5.5時間勤務になるのですがこの場合は短時間労働者にはならないでしょうか? 週4日以上働くことはありません。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tsukaps
  • ベストアンサー率33% (40/121)
回答No.3

社員より短い時間労働していれば短時間労働者になります。 パート・アルバイトでも同じです。 なおパートとアルバイトは副業か本業かを表現する為に使い分けますが法的に同じ扱いです。 保険関係のご心配でしたら、会社からもらう雇用条件通知書と、 法的な規定の労働時間を照らし合わせてください。 雇用条件通知書すら発行していない様ないい加減な会社なら、その時点で法令に違反となります。

  • alflex
  • ベストアンサー率26% (229/869)
回答No.2

いわゆる「正社員」より勤務時間が短ければ短時間労働者です。 短時間労働者でないパートタイマーはほとんどいないでしょう。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

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