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パートの変則労働の可能性と残業代抑制

パートタイマーで運行管理補助「運転手の点呼」の仕事に関して、週2日、夕方6時から翌朝8時までの14時間勤務を継続的「1年以上」する場合について教えて頂きたい 1)変形労働時間制を採用して可能でしょうか 2)その際残業代の支払いが発生しますか 3)発生するとすれば、出来るだけ押えるには 以上宜しくお願い致します

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  • kgrjy
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回答No.1

1)1勤務10時間超ですので、1か月単位の変形労働時間制として、働かせるのであれば、可能です。また休憩時間を途中に1時間必要です。 その事業場の就業規則・労使協定、あるいは10人未満の事業場で就業規則の制定義務がない場合は、就業規則にかわる書面で、1か月単位の変形労働時間制であることを、盛り込めばいいわけです。就業規則に盛り込んでいなければ、就業規則の変更手続き(過半数組織組合がなければ労働者過半数代表選出のうえ、意見書徴取、労基署届け出)または労使協定締結(同じく代表者との協定締結届け出)することになります。 2)あらかじめ定めた勤務スケジュールをはみだした部分が、日8時間、週40時間をこえた場合に、時間外労働が発生し、125%の時間外割増賃金が必要です。逆に言うと、勤務予定表どおり働かせる場合、発生しません。 3)変形期間(たとえばひと月)を平均して日8時間週40時間におさまるように予定表を組み、そのスケジュールからはみ出さないように、勤怠管理すればいいわけです。1勤務14時間拘束(うち休憩時間1時間)、13時間労働週2日なら、週26時間労働ですので、問題ありません。月間12勤務(156時間)以下にしておけば大丈夫です。 ただし、深夜勤務ですので、休憩時間をのぞく、22時から翌朝5時までの時間は25%割増が必須です。また週3回の場合、0時からはじまる24時間継続した休日を1日確保する必要があります。

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