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労働時間

労働時間 についてですが、 1日8時間、1週間40時間というのはわかるのですが(例外の事業所を除く)、 この二つともクリアしてなければいけないのでしょうか? 、 1日9時間労働で週4日勤務だった場合などは違法になるのでしょうか。 また、掛け持ちでバイトなどをしている人の場合は他のバイトの労働時間も 計算する必要があるのでしょうか? さらに、労働者本人が1週間40時間以上の労働を希望している場合はどうなるのでしょうか? 専門家の方の意見をお聞きできたらと思います。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

労基法32の2の1ヶ月単位の変形労働時間制であるためには、1か月以内の一定期間の各日の勤務スケジュールを前もって提示するなりしておかなければなりません。であれば、9時間週4日で、スケジュール通り働く分には時間外割増手当は発生しません。 掛け持ちである場合は、双方の事業主に通告する必要があります。週40時間越えた時点の雇用者は、割増手当を支払う義務を負います。通告していなければ、その不利益は質問者さんが負うことになります。事業主の知るところになれば、懲戒解雇に値します。 もちろん、双方の事業主は、パートであろうと掛け持ちであろうと労災保険加入義務があります。

sumomo8649
質問者

お礼

なるほど。 スケジュールどおりであれば問題はないのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

労基法第32条ですね。 特例を無視との事ですが、第32条の2以降に定めている変形労働時間制も無視させていただきます。 > この二つともクリアしてなければいけないのでしょうか? 労基法第32条第1項で週40時間の制限を定め、同条第2項で「各日については、労働者に、休憩時間を除き1日ついては8時間を越えて、労働させてならない」としている事から、両方をクリアしていることが要求されます。 これは、行政通達にも次のように書かれております。 『法第32条第1項で1週間の法定労働時間を規定し、同条第2項で1日の法定労働時間を規定することとしたが、これは、労働時間の規制は1週間単位の規制を基本として1週間の労働時間を短縮し、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えるという考え方によるものであること。  1週間の法定労働時間と1日の法定労働時間は、いずれも法定労働時間であることに変わりはなく、使用者は、労働者に、法定除外事由なく、1週間の労働時間及び1日の法定労働時間を越えて労働させてはならないものである(以下 省略)』【63.1.1 基発1号】 > 1日9時間労働で週4日勤務だった場合などは違法になるのでしょうか。 36協定を締結し、それに基づく労働でないのであれば、労基法第32条違反。 > また、掛け持ちでバイトなどをしている人の場合は他のバイトの労働時間も > 計算する必要があるのでしょうか? 同じ日(暦日)の労働時間は、通算いたします。 これは、簡単に説明すると、法第32条が「1つの適用事業所での労働時間」と断っていない事が理由です。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2006/12/214.php http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2325990.html > さらに、労働者本人が1週間40時間以上の労働を希望している場合は > どうなるのでしょうか? 労働者が希望するのは構いませんが、会社は拒否できます。 労働させる必要性が有るのであれば、会社は36協定を締結・届出をした上で、改めて労働を命じなければ違法となります。

sumomo8649
質問者

補足

srafpさんが無視するとおっしゃった、 第32条の2の変形労働時間制というのを見ると、 週40時間以内であれば8時間を越える日があっても大丈夫 と言っているように見えるのですが…

noname#112894
noname#112894
回答No.2

★法定労働時間は、月間180時間。週40時間。1日8時間です。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#11 ★個々の労働時間についてはhttp://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#14  変形的な契約も認められていますから、貴方がどのような契約の元で就業されているか、詳細をお知らせくださらなくてはアドバイスは無理です。9時間労働と書かれていますが、本当に休憩無しの9時間労働なのか、拘束時間が9時間なのかで、回答はまるで違います。 ★休憩時間の無い労働は違法ですし、http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#16  考えられません。休憩時間があって9時間拘束の週4日勤務は違法でもなんでもありません。 ★掛持ちバイトは許可あるいは黙認されていれば宜しいが、労災保険に企業が加入していても掛け持ちの場合は適用されませんから承知の上で、掛け持ちすることです。又、それぞれの労働時間は、加算されませんが、収入は加算されて所得税の納税が義務つけられます。 ★40時間以上の労働を希望するのは本人の自由ですが、企業が許可するかは断言できません。

sumomo8649
質問者

補足

休憩時間は60分あります。 11時~21時まで休憩60分を週4日という感じです。 この状態なら違法ではないのですね? さらに掛持ちでバイトを週1で9時間労働(休憩60分)をしている場合、 合計は1週間45時間になりますが、それぞれの企業からは36時間と9時間 なので問題はないという解釈でよろしいのでしょうか。 労災の件は初めて知りました。 どちらの企業の労災も適用されないということなのですか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

労働協約書によります。 1日9時間労働で週4日勤務だった場合などはおそらく違法になりません。(普通です) 掛け持ちでバイトなどをしている人の場合は他のバイトの労働時間も計算する必要はありません。 労働者本人が1週間40時間以上の労働を希望している場合でもおそらく違法になりません。(普通です)

sumomo8649
質問者

お礼

そうであれば何も問題ないのですが。 回答ありがとうございました。

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