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景品表示法、その他法律について

例えば、販促の方法として 3000円以上お買い上げの方に、 クロスワードパズルを プレゼントという方法は 何か法律に触れますか? それを発展させてクロスワードパズルを 完成させた人、先着100名に 商品をプレゼントとしたら 景品表示法とかどうなりますか?

みんなの回答

  • lunatism
  • ベストアンサー率33% (197/594)
回答No.2

景品表示法以外に、業界のガイドラインがあります。 例えば、医療機器業界では、展示会などでの販促品は文房具に限る。また売り上げに対するプレゼントは禁止ですし、違反は罰則として、社名の公表などがあります。 業種によって、ガイドラインが異なりますので、ご所属組織のコンプライアンス関係の方に、ご確認することをお勧めします。 他社に見つかると、本当に会社が危ないです。

回答No.1

景品表示法における「景品」は最高額と総額の規定があります。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/#q3 今回の場合は3000円以上お買い上げ、という条件ですから、「取引の価額」は「5000円未満」にあたります。この場合、最高額が取引価格の20倍ですから、最高額6万円の景品が提供可能になります。 また、総額が「懸賞にかかる売上総額の2%」ですから、「3000円以上お買い上げでプレゼントを予定しているクロスワードパズル」の調達価格(市価)がいくらなのか、そしてそのクロスワードパズルを総数いくつ供給するかが制限されます。 仮にクロスワードパズルの市価が100円であり、クロスワードパズルを200個配布すると考えると2万円ですから、この2万円が売上総額の2%以下になる必要があります。すなわち、売上総額100万円以上(3000円以上購入する人が333人以上)が見込めないと、100円のクロスワードパズルを200個配布することはできません。 先着100名様に商品をプレゼント、の場合も同様です。上記のクロスワードパズルの総額+先着100名に配布予定の商品の総額が売上総額の2%以内になる必要があります。 仮に800円の商品を先着100名にプレゼント、とすると8万円ですから、クロスワード200個分の代金2万円と合わせて10万円。これが売上総額の2%以下になる必要がありますから、最低でも500万円の売上がないと景品表示法違反ということになります。 以上、ご参考まで。

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