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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:福祉施設のエレベーターを夜間停止すること)

福祉施設のエレベーターを夜間停止すること

このQ&Aのポイント
  • 福祉施設のエレベーターを夜間停止することについて考える
  • 夜間にエレベーターを停止させることの問題点とは何か
  • 福祉施設での夜間のエレベーター利用に関する法的な問題はあるか

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2309/5140)
回答No.2

>二階建て以上の福祉施設でエレベーター設置されている場合、夜間にエレベーターを停止させることは問題がありますか? 非常用エレベータでない限り、問題ありません。 某福祉施設では「入所者の安全を考えて、階ボタンを押しても動かない」仕様にしています。 エレベータを動かすには、階ボタンを押す前に別のボタンを押す必要があるのです。 入所者の方には、この別のボタンは教えていません。 >法律的なことや設置基準など、なにか問題が生じますか? 危険予防の観点からだと、別に問題は起きません。 ベッドに縛ったり、部屋に鍵を付けて入所者の自由を奪っていませんよね? フロアは、自由に行動できる様にしていればOK。 もちろん、同じフロアでも「入室禁止部屋」は鍵を閉める必要がありますがね。

katsumi1968m
質問者

お礼

二つ回答をいただきましたが、とても素早い回答で驚きました。内容もとても参考になりました。今後にいかしていきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4747)
回答No.1

①「バリアフリー法」に基づく建造物であった場合、利用者が自由に使用できないエレベーターが助成金を使用して設置されている場合、問題が生じる(訴え)恐れがあるやもです ②どのような目的の福祉施設であるのか明記されていないのでわかりませんが「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」による施設であった場合、円滑な移動を妨げているのであれば、これも問題が生じる(訴え)恐れがあるやもです ③上記以外にも、老人福祉法、児童福祉法及び身体障害者福祉法等があり、どの法律にも「日常生活及び社会生活を総合的に支援する」ことが盛り込まれていますので、訴えがあれば、抵触する恐れがあるやもです ④エレベーターの種類に「非常用エレベータ」と明記されている場合があり、それをいくら階段があるから・・というい理由で、利用の制限をかけることは、建築基準法 第34条に抵触する恐れがあるやもです ⑤階の移動制限をかけることは、監禁にあたるとされる恐れもあり、精神的苦痛として集団提訴された事例も過去にあるので、その福祉施設の利用者へ事前に書かれている決まりごとを説明した上で、入所させていない場合は、問題が生じるかと思います

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