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今年退職&再就職をした場合の確定申告について

今年の2月に退職し、その後、失業保険を受給しながら再就職先を探して、9月から新しい職場に勤め始めました(因みに、再就職手当は受給済みで、無職の間の国民年金は既に納めております) このようなケースの場合、自身で確定申告をする必要はあるのでしょうか?いくらか、還付されるものですか? お詳しい方、ご教示のほど、どうぞ宜しくお願い致します。

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >……このようなケースの場合、自身で確定申告をする必要はあるのでしょうか? 質問文の情報だけでは判断できませんが、【以下の条件を加えて】考察してみます。 ・今年の2月に退職した会社:A社とする ・9月から勤務している会社:B社とする ・A社およびB社にそれぞれ『【令和3年分】給与所得者の扶養控除等申告書』を提出済みと【仮定】する ・B社には年末まで勤務する予定と【仮定】する ・令和3年中の収入:A社とB社からの給与、および雇用保険からの給付金【のみ】と【仮定】する この場合、B社に「SNB28208さんの給与の年末調整(SNB28208さんが給与から徴収された【令和3年分の】源泉所得税の過不足を精算する手続き)」を行う【義務】が生じます。 また、B社は「年末調整」を行う際に「A社の給与」も【含めて】精算を行う【義務】【も】併せて生じます。 なお、「雇用保険から支払われる給付金」は【非課税】のため「年末調整」および「確定申告」で申告する必要はありません。 --- ということで、【上記の条件に該当する場合】、B社の行う年末調整により「SNB28208さんの給与から徴収された【令和3年分の】源泉所得税の過不足」が精算されます。 また、給与以外の収入(≒給与所得以外の課税対象の所得)もないため、別途「【令和3年分の】所得税の確定申告(納税者自身が自主的に行う所得税の過不足精算の手続き)」を行う必要もなく【令和3年分の】所得税の申告と納付は「B社の行う年末調整」のみで完結することとなります。 回答の根拠としたのは以下の記事です。 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >……別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。…… --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 『失業保険の給付は非課税?|くじら税理士法人』 https://www.tax-kujira.jp/topics/%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E7%B5%A6%E4%BB%98%E3%81%AF%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%EF%BC%9F/ >いくらか、還付されるものですか? 上記の通り、「年末調整」も「確定申告」も「所得税の【過不足】の精算手続き」ですから還付になるとは限りませんが、ご質問のようなケースならば【一般的には】「還付」となります。 なお、「国民年金保険料」は「社会保険料控除」という【所得控除】の対象になる保険料のため、【自主的に勤務先に申告する】ことで所得税と住民税を安くすることができます。 申告の方法は勤務先の経理担当部署に確認してください。 勤務先への申告を忘れた(あるいは間に合わなかった)場合は、改めて「所得税の確定申告」を行うことで国から直接還付を受けることができます。(この場合の確定申告を「還付申告」と言います。) (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm 『所得税……還付申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2030.htm https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2030.htm ***** ○備考1:「所得税の確定申告」が必要になるケースについて 前述の【仮の条件】に当てはまる場合でも、【別途】「所得税の確定申告」が必要になること【も】あります。 たとえば、以下の記事の「1」に該当する人は確定申告が【必須】です。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「3」の「2か所以上から給与の支払を受けている人」というのはいわゆる【掛け持ち勤務】をしている人のことなので、SNB28208さんは当てはまりません。(勤務期間が被っていないSNB28208さんは「1か所から給与の支払を受けている人」に該当します。) --- また、「医療費控除」など「年末調整では処理できない控除」を利用したい(節税したい)場合も「所得税の確定申告」が必要になります。 (参考) 『所得税……医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ ***** ○備考2:「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているので(国に確定申告書を提出した場合は)別途「個人住民税の申告」をする必要はありません。 また、「所得税の確定申告をする必要がない人」であっても、一定の条件を満たすと「個人住民税の申告」が不要になります。 たとえば、前述の【仮の条件】に当てはまる場合は「B社」が「SNB28208さんが住んでいる市町村」に『給与支払報告書(中身は給与所得の源泉徴収票と同じ)』を提出していれば「個人住民税の申告」は不要になります。 ※「B社」が発行する『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』には「A社の給与」も含まれています。また、自主申告した「社会保険料控除」の情報など「年末調整で適用された各種控除の内容」も記載されています。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※原則としてどの市町村でもルールは同じですが、「条例」による「その自治体独自のルール」【も】存在しますので、必ずご自身が住んでいる市町村のルールを確認してください。

その他の回答 (2)

  • SK8UH1
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回答No.3

念のため補足です。 以下の記事にある通り、【年の中途で就職し、年末まで勤務している人】は、原則として「(就職前に)別の会社から交付を受けた『給与所得の源泉徴収票』」を(年末まで勤務している会社に)提出する必要があります。 今回の場合はA社が発行した【令和3年分の】『給与所得の源泉徴収票』をB社に提出することになります。 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm 通常は会社から指示がありますが、すべての会社が税務処理をきっちり行っているわけでもないですし、人間がやることですから「うっかり」や「勘違い」もあります。 ですから、おかしいと思ったら経理担当部署(担当者)に確認してください。

SNB28208
質問者

お礼

非常に詳しい説明を頂きまして、誠にありがとうございました。大変よく分かりました、 A社の源泉徴収票は、B社に就職の際、担当の方に既に提出致しております。また、無職の間に納めた国民年金保険も、先月手続き(提出)した年末調整で、申告済です。病院等で治療は受けておりませんので、残るは『市民税』になるかと思います。 早速、会社の方に、『給与支払報告書』の当該市町村への提出について確認してみます。 大変助かりました&参考になりました。 お世話になりました。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.1

今年9月に再就職してまだ、そこで働いているという事でいいのですよね。 そういう場合は、今働いている会社で年末調整をしませんでしたか? もし、していない場合は確定申告をしなければいけません。 還付金に関しては収入とか払った税金色々あるのでちょっと分からないです。

SNB28208
質問者

お礼

早々にご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。年末調整の手続きをしましたので、確定申告は大丈夫そうです。お世話になりました。

SNB28208
質問者

補足

早々にご回答をありがとうございます。 因みに、今現在も、その再就職先で働いておりまして、先月、年末調整の手続きも済ませました。 また、病院には全くかかっていないので、医療費の控除(申告)などはない感じです。

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