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芸能人や俳優のホームページでの写真アップ
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Facebookで友達限定であっても、著作権法で定められた公衆送信権の侵害になり著作権法違反になります。 公衆送信権とはインターネット上のサーバにアップする権利の事で、TVを録画したデータを自分しかアクセスできないクラウドサービスにアップした人が公衆送信権の侵害として摘発された例もあります。 芸能人の肖像は商業的価値のある財産であるとして財産権が認められているモノですから、たとえ友達に対してだけの公開であっても無断使用は財産権の侵害(肖像権の侵害)と判断される可能性があります。
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お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 写真のあるURLを貼るのは問題ないという回答がありましたが、その通りでいいですか?