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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブログのトップ(上の画像部分)に自分の撮影した写真を入れたいのですが…)
ブログのトップに自分の撮影した写真を入れる際の著作権について
このQ&Aのポイント
- 映画の感想ブログを始めたいと考えています。ブログのトップの差し替え部分に、自分が撮影した映画のパンフレットを使用することは著作権に違反するのでしょうか?漫画のカラーページをトップに使用しているブログも見つけましたが、自分が撮影したものを使用する場合、著作権に気を付ける必要がありますか?
- 画像について批評や研究目的で引用する場合は著作権法第32条によって保護されますが、どの程度までが許可されるのでしょうか?自分が撮影したパンフレットの登場人物ページを使用して、俳優についての説明や感想を書くことは法律上問題ありませんか?
- 映画の感想ブログでトップに自分の撮影した映画パンフレットの写真を使用する際の著作権について教えてください。漫画のカラーページをトップに使用しているブログもありますが、自分が撮影したものを使用する場合は著作権に違反する可能性があるのでしょうか?
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お礼
ご回答有難うございました。 私が使おうと思っているのはFC2です。 コミックスの内容を撮影したものは違反するんですね。 と言う事は、私の場合はパンフレットの写真をブログの記事の中で使いたいと思っているんですが、これもやっぱり駄目なんですよね。 1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 先日、学校の授業で上記の様な法律があると知ったんですが、この「範囲」と言うのがどこまで良いのかが良く解りません。 パンフレットや本の内容(画像)を引用する場合にはどうすれば良いのでしょうか?