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ブログにパンフレットの写真を載せるのは違法?許可の手続きはどうすればいい?
- ブログで写真を載せること自体は違法ではありませんが、パンフレットやポスターなどの著作物は著作権がありますので、注意が必要です。
- パンフレットやポスターの写真を載せる場合、著作権者の許可を得る必要があります。許可を取る方法は、電話などで著作権者に連絡をして許可を得るか、許可書などの書類を用意して著作権者に提出するかのどちらかです。
- 絶対に許可を得る必要があるわけではありませんが、著作権者からクレームがつく可能性があるため、許可を得ることをオススメします。また、営利目的で使用する場合には特に注意が必要です。
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1.合法的に手に入れたものを撮影するのは、所有物を写真に撮るだけなので問題なし。 2.チケット代はらった人しか見えないところを公開(送信可能化)するのは、送信可能化権を侵害してのタダ見という解釈もできるし、またネタバレとして嫌う人もいるので避けた方がよい。 3.映画や舞台の主催者を通じて、著作権者の承諾を得ればよい。 ネコにもわかる知的財産権 - 知的財産権・著作権ってなに? http://www.iprchitekizaisan.com/ 著作権 送信可能化 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9+%E9%80%81%E4%BF%A1%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%8C%96
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- bettybanana
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現実的には、ブログに貼り付ける事によって、権利が侵害されたかどうかなのだとは思いますけど・・ ネット上の著作物や肖像などに関する法律が改正されてから、いわゆるダウンロード法案なども、既に実施されてますけどね~、まだ営業側が十分な対応、反応できない現状もあるのではありませんかね。 原則的には、すべて違法なはずなのですが、法改正後も、活発には規制されているとは思えてない現状ですから、庶民が対象になるのは5年先か10年先か或いは、のらりくらり今の現状が続くかなんて考えてますけど、政府が次から次からその関連の法案整備してはいますが、実施はすれど、世間は敏感には反応していないという事のようで、しかしです、一般常識的に、改正前からのパブリシティ権などに関して、違法だと認識している人は少なくないですよね。 ギリギリのラインを知りたい人は、その関連の法律を勉強すべきかと思います。 相手があってのことですから。
お礼
回答ありがとうございます。 法の整備は進んできているけど、世間がそこまで 反応してないということですね。 ある意味過渡期でしょうか。 どんどん改正されて厳しくなっていくんですね。 ありがとうございました!
- chie65536(@chie65535)
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4時だけど誤字訂正。 × それこそ「負い合わせないと判らない」です。 ○ それこそ「問い合わせないと判らない」です。
お礼
多分(絶対)そうだと思いましたww 訂正(ダジャレとも)ありがとうございます!
- chie65536(@chie65535)
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>本当のところが知りたいです。 本当のところは「やってみないと判らない」「やってみれば判る」です。 「著作権違反」って、一部を除いては「親告罪」になっていて「権利者じゃないと訴えを起こせない」のです。 なので、権利者が「違法だけど、タダで宣伝になるから、放置しとこう」と思えば、違法であってもお咎めなしです。 それに、そんな事でイチイチ確認の電話とか受けてたら通常業務に差し障りが出ちゃう。 電話したって、詳細も聞かずに「どうぞどうぞ」って言われて終わる。 逆に言えば、酷評するとか、営業妨害になるような事を書けば、写真無しであっても「作品名を勝手に書いた」ってだけで著作権違反で訴えられる可能性もある。 なお、載せて良いかイチイチ電話で確認するのは、版権元の営業妨害になるんで慎むように。 それと「許可の申請方法」ってのは「権利者が方法を好きに決めていい」ので、電話で済むか、書類提出が必要か、契約とかが必要か、会社ごとに全然違います。それこそ「負い合わせないと判らない」です。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど。例えばブログを見た第三者が、載っている 「画像」を見て、「これ、違反だろ」と思っても、その人 本人が訴えることはできないってことなんですね。 許可の取り方は、「会社ごとに違う」ですね。 個別の件でいちいち問い合わせるのは控えますが、 ご迷惑覚悟で1社は問い合せてみようと思います。 その対応で、他の会社のこのような件の扱い (どの程度許容してるのか)も推測できるような気が しますので。 参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました!
お礼
早々に回答ありがとうございます。 1. 「合法的に手に入れたもの」→「販売しているものを、代金を支払って 購入したパンプレット」 を撮った写真を載せるのはOK 2. 例えばチケットを渡して入場した建物内(のポスター等の掲示物)の写真は×、 劇場外の広場、建物の外観(看板、のぼりなど)は○ 3. 上の×については、主催者に承諾を得られれば。 という事ですね。参照URLもありがとうございます。 よく読んでみたいと思います。 大変参考になりました。どうもありがとうございました!