- ベストアンサー
肖像権
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.肖像権(プライバシー権) そのタレント・事務所の裁量によります。 紹介の仕方が名誉棄損にあたるようなものでない限り、たいていの所は大目に見るでしょう。(ジャニーズ事務所のように、商業目的でなくても許さない所もある) 2.肖像権・著作権(パブリシティ権) 自分でそのタレントを撮影したものでない限り、どこかのメディアから拾ってきた画像を使うと思いますが、そのメディア(テレビ局・出版社等)が画像の著作権を持っていることが多いです。 これもたいていの所は大目に見ると思いますが、厳密に言うと著作権を侵害しているので、その画像に「(C)2023 OKWAVE Inc.」などとクレジットを入れておけばなお良いです。
その他の回答 (2)
- eroero4649
- ベストアンサー率31% (10494/33001)
利益があろうがなかろうが、事務所がダメなものはダメですよ。例えばもし主演が岡田准一さんになったら、岡田さんの写真は使えないですよ。ジャニーズだから。使ったら関係者から「先生、岡田さんの写真はマズいので削除してください」っていわれます。 今の世の中は、そういうのはもう契約でがんじがらめにされるんですよ。まず映画化が決定したことは公式発表があるまでいかなる媒体でもコメントすることはNGになります。監督が誰、主演や出演者が誰ということも公式発表があるまでは口外禁止です。 自費出版なら、権利まるごとお買い上げってこともあると思います。権利の全てを買われて、その後は一切口出しも何もできません。事務所の力関係で原作にはない登場人物が創作されたり(「苦役列車」がそうでした。前田敦子さんのために原作には存在しない女性キャラクターが作られました)ストーリーが改変されたり。 「ビジネス(商売)になる」っていうのは、そういうことですよ。
補足
私の言う映画化は、自費出版小説が仮に映画になったらという空想で配役を想像したもので、これがビジネスになることは100%ありません。自費出版小説もほとんど売れていません。あくまで個人の遊びですが、ネットに出すと、誰が見るかは分からないという面はありますね。
- m-take0220
- ベストアンサー率60% (473/776)
肖像権については、本人の承諾なしに使用すること自体を制限するもののため、金銭的利益があるかどうについては関係ありません。 また、俳優の知名度を利用しているとすると、直接的な利益はなくとも、知名度による宣伝効果が認められ、パブリシティー権の侵害が認められる場合もあります。 そして、ほかの方が指摘されている、写真の著作権の問題もあります。著作連は写真を撮影した方にあるので、写っている人物とは別の話になります。 なお、他人の著作物に勝手に著作権表示をつけることは、著作者人格権の中の氏名表示権の侵害に当たる場合があります。氏名表示権は、単に表示するだけでなく、どのように表示するのか(実名なのかペンネームなのか、など)や、そもそも表示するかしないかも選択できるものと解釈されています。
補足
有難うございました。法律的には問題があること、了解しました。ただ、No.1の方がおっしゃるように、個人で営利目的でない場合には、大目に見ることが多いのではないかと思います。例えば、fbやXや個人のブログでは、ネットからタレント画像をコピーし、それを貼り付けていると思われるものが散見されます。よほど表に出てこない限り、大丈夫ではないでしょうか?
関連するQ&A
- 芸能人や俳優のホームページでの写真アップ
「自身のブログで、インターネットで公開されている俳優や芸能人の写真を貼って使用したいと思いますが、何か問題はありますでしょうか? 内容的には、小説を映画化した場合に、この登場人物は、この俳優がやったら面白いのでは、といった程度です。 宜しくお願いします。」 上記の質問に対しては、著作権法や肖像権法に引っかかる可能性があるという事でしたが、これをホームページではなく、fbの親しい友達に限定した場合はどうでしょうか? もちろん、シェアしたり、他の人に教えたりしないという注意書きを加えます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 俳優や芸能人の写真使用
自身のブログで、インターネットで公開されている俳優や芸能人の写真を貼って使用したいと思いますが、何か問題はありますでしょうか? 内容的には、小説を映画化した場合に、この登場人物は、この俳優がやったら面白いのでは、といった程度です。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 誰が良い?紙幣の肖像
こんばんは。最近外国の紙幣などに非常に興味を持ちはじめた者です。 日本の紙幣の肖像になっている人物は昔は軍人や政治家などが中心でした、今は文化人ですが、 それでも科学者や文学者ばかりで芸術家や芸能人の肖像はありませんね。 外国の紙幣には音楽家、画家、女優など、各方面の文化人が登場しています。 そこでもし、次の日本の紙幣が発行されるときに、この人物が採用されたら良いなと思う人を、 ジャンルごとに挙げてください。なお、今生きている人や、架空の人物は除きます。 ジャンルは ・画家、彫刻家、陶芸家などの作家 ・俳優、女優などの演劇家 ・音楽家 ・医学、科学者 ・作家、小説家、文豪 幕末の英雄などが良いという意見もありますが、今回は政治家や武人は除きたいと思います。
- ベストアンサー
- アンケート
- 小説の作中での肖像権
小説のコンテストに応募するのですが、 一部に実在の芸能人やメーカーの名前などがあります。 その場合、肖像権・著作権の侵害になりますか? 別紙に明記するべきでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(本・雑誌・マンガ)
- how to cast my new drama
I've been thinking all day about how to cast my new drama! 私一日中新作の登場人物を練っていたのよ! この日本語訳からすると、作中の登場人物を練っていたと捉えてしまいますが、その解釈で良いのでしょうか? castの意味を調べると、≪映・劇など≫(映画など)の配役を行う;(役者)に〈…の〉役を当てる〈as〉 となっていますので、 new dramaの登場人物に、 どの俳優を配役するのかで 考えていたと捉えるのが正しいと思ってしまいますが、 どうなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 英語
- 歴史上の人物をなぜ美男美女が演じるのですか
映画やテレビドラマなどで歴史上の実在した人物が登場するとき、平凡な容姿の人物でも、美男美女の俳優・女優が演じることがよくあるように思えるのですが、それはなぜでしょうか。
- 締切済み
- 日本映画・邦画
- 自作のノンフィクション小説の肖像権について
自分の体験を小説にして自分のサイトで公開したいと考えています。 登場する人物や建物、出来事の名前も全て変えるつもりでいるのですが、私の身の回りでの独自のイベントや、人物の台詞などから、私の知り合いの中には、誰をモデルにしたかの特定ができてしまう方がいると思われます。 あまり現実に忠実に書くつもりはないので、できるだけ架空の事も書いて、特定が難しくはできないかとも思っているのですが、これはやはり肖像権の侵害になってしまうのでしょうか? もしなるとしたら、やはり登場させる人物のモデル一人一人に許可を得なければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 小説
- ネットの著作権・肖像権について
(1)風景写真での肖像権 例えば外国に行って風景としてどこかの景色を撮ったとします。 そこにたまたま有名人・俳優などのポスターが張ってあったり看板があったりしたらそれもやっぱり肖像権にかかわるのでしょうか。 それからそこに通行人として写る一般人の肖像権はどうなのでしょうか。 それからそこにうつりこむお店の外装を撮ったりするのはやはり店の了承を得ないとだめなのでしょうか? 毎回毎回「HPで公開するので」とか報告をしなくてはいけないのでしょうか。 (3)芸能人の似顔絵・漫画のパロディー絵など 例えば漫画で「浦安鉄筋家族」という漫画がありますが、あれはかなり色々な漫画の登場人物をパロディーにして使ったり、実際本当にいる俳優・芸能人・プロレスラーのそっくりさんを名前をちょこっと変えて登場させていますが・・あれはOKなんでしょうか? 以前ポケモンの名前をユリゲラーが訴えましたし、クロマティ高校も訴えられました。 あんな簡単に訴えられるものなんでしょうか? (3)二次加工して商品を作る たとえば雑誌をコラージュして新しい芸術作品とした場合、それは切り張りされた広告や雑誌の著作権はどうなるのでしょうか? それに使われたモデルなどの肖像権は? これは音楽でもありますが、HIPHOPなどで古いレコードの間奏部分をリミックスして使っていたりというのはOKなんでしょうか? 創作活動をするにおいて、肖像権・著作権などをできるだけ配慮して いきたいのですが、どこまでがOKでどこまでがNGなのか線引きがよくわかりません。アドバイスお願いいたします。 (使い道は同人作品やHP素材などです)
- 締切済み
- その他(法律)
- 肖像権・著作権、伏字にするだけでOKなの?
人物・団体・商品名など 著作権や肖像権が発生する 実在のものが、 漫画やテレビなど 第三者の制作物に登場する場面をたびたび見かけます。 大抵は「ソレ」だとはわかる程度に、伏字になっていたり、1文字変えるなどされていると思うのですが、 実際の法律的には その程度の改変があるだけでもセーフになるものなのでしょうか? ・正式に本人や団体から 許可をとっている場合 ・本人への悪意はもちろん、不利益が無い為黙認される場合 ・むしろ広告効果があり喜ばれる場合 など 好意的に受け止めてもらえる場合も多くあると思いますが、 実際の 法律的な面で考えると「訴えられたら 終わり」なのか、 1文字変えているだけでも言い逃れできるものなのかが気になりました。 特にテレビは緩いような気がするので(色んな楽曲も使い放題みたいですし)、メディアの違いによる 差などもあれば是非知りたいです。 業界に詳しい方、また法律に詳しい方、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼