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交通事故で示談しない場合
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>と言う事は示談するしないに関わらず相手は保険金を貰えると言う事でしょうか? 自動車関連の保険には、補償する対象により、色々な種類があります。 自動車事故による損害は、大きく「物的」と「人的」の2つに分けられ、それぞれが更に細かく分かれます。 ●物的損害 主に「事故の当事者双方で壊れた車両」が物的損害になります。 これは、以下の4つに分かれます。 ・自己の車両損害の自己責任分 ・自己の車両損害の相手責任分 ・相手の車両損害の自己責任分 ・相手の車両損害の相手責任分 これらの4つは、それぞれ、異なる保険で補償されます。 ・自己の車両損害の自己責任分 自分が加入している車両保険で補償されます。 ・自己の車両損害の相手責任分 相手が加入している対物賠償責任保険で補償されます。 ・相手の車両損害の自己責任分 自分が加入している対物賠償責任保険で補償されます。 ・相手の車両損害の相手責任分 相手が加入している車両保険で補償されます。 このように、関連する「保険」は、「自分の車両保険」「自分の対物賠償責任保険」「相手の車両保険」「相手の対物賠償責任保険」の4つになります(人により、車両保険に入って無かったり、任意の対物賠償保険に入ってなかったりしますので、4つ全部使用できるとは限りません。また、過失割合が10対0になると、0側は無過失になるので、自分の保険会社は無関係になり事故に関われなくなります) ●人的損害 主に「怪我の治療費や、障害や、死亡の賠償」が人的損害になります。 今回の質問には関わらないので割愛します。 >と言う事は示談するしないに関わらず相手は保険金を貰えると言う事でしょうか? 上記のうち「相手の車両損害の相手責任分」は、質問者さんには無関係で、示談の結果にも無関係ですから、相手の保険会社が算定した9対1をもとに、9割分の修理費が、相手の車両保険から支払われます。 勿論、示談が成立しない場合にも、支払われます。 そういう意味では「保険金は貰える」のですが、それは「相手が車両保険に加入していた場合だけ」です。 >相手保険会社は9対1を主張してますがこちらはそれを認めていないので今回の事故の総額は決まっていても相手とこちらの割振りが決まってないと思います。 >一旦、相手の保険会社が相手の車の修理費用等を立て替えて示談した時に帳尻を合わせるのでしょうか? 割合が決まった時点で調整可能なら調整しますし、示談が決裂した場合は、相手の車両保険の一方的な算定に従って支払われるだけです。 「相手の車両損害の相手責任分」を補償する「相手の車両保険」は、簡単に言えば「事故相手(質問者さん)とは無関係」なので、示談の結果に無関係に、保険会社が思った通りの割合で算定され支払われます。算定に不服がある場合は不服申し立てをします。 >9対0と言うのもあります。 これは「片賠」と言われる物で、正確には「1の側に賠償責任が1割あって、責任が消えた訳ではないが、9の側が、1割の賠償請求を放棄し、1の側の支払いが0になった」というだけで、過失割合が「9対1」である事に変わりはありません。 で、この「片陪」は「示談交渉を早期に終了するため」に行うのが普通で「現状示談しません」というような、交渉を長引かせる状況では行いません。
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