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失業給付金を含めた収入が多くなると扶養から抜けることに?

去年末の時点では、無職だったので夫の扶養に入っていました。今年2月から7月まで働き月収約20万、期間満了で辞めたため現在失業給付金が支給されています。 12月まで支給されるので、年が明けたら次の就職をと考えています。 このような場合は、今から夫の扶養から抜けなくてはいけませんか? 保険は、国民保険に入るようになるのですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には所得税と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2つが有ります。 所得税。 1月から12月まで年収が103万円以下なら扶養になれます。 又、失業保険金は非課税ですから、この年収には含まれません。 今年の給与収入が103万円以下であれば、扶養から外れる必要は有りません。 社会保険。 健康保険の扶養と年金の3号被保険者になれるのは、過去の収入実績は関係なく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 従って、受給期間中は扶養から外れて、ご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有り、受給が終わったら再度扶養になる手続きをします。 なお、この条件は夫の加入している健康保険が「政府管掌健康保険」の場合で「組合健保(**健康保険組合)」の場合は、扶養になれる条件が違うことが有りますから、健康保険組合にお聞きください。 なお、国保に加入した後に、失業保険の受給が終わり、再度、夫の扶養になる手続きが済んで新しい健康保険証を貰ったら、その保険証と印鑑・国保の保険証を市の国保の係へ持参して、国保の脱退と国保の保険料の精算をします。 国保の脱退の手続きをしないと、いつまでも国保の保険料の請求が来ます。

その他の回答 (1)

noname#12006
noname#12006
回答No.1

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020823mk21.htm 会社によっても違いがあると思いますが、保険のことでしたら、多くの会社は、失業保険を受給中は、保険の扶養から外れることになると思います。 私のところは、金額に関係なく、受給中は加入できません。 本来ですと、20万の収入がコンスタントにあった時点で、保険の扶養から外れると思うのですが。 過去3ヶ月の収入の平均×12で保険の認定をすることが多いと思いますので。 それは、別としまして、受給期間中は、国民保険&国民年金になると思います。 税制上の扶養は、金額が超えなければ、OKです。 http://asp.lin.ne.jp/expert/hoken/main.asp?RECORD_KEY=ID&ID=5

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