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土地と建物の名義が違う

poohhoopの回答

  • poohhoop
  • ベストアンサー率53% (120/226)
回答No.5

No.3の方の回答のとおり、法的には「使用貸借」契約と呼ばれています。 それは、賃料を払わないかわりに、借りているという権利を主張しないという方法です。「返せ」と言われたら速やかに返却しなければなりません。本やゲームソフトなどをタダで借りるような場合と同じです。 土地の場合は「返せ」と言われたら建物を撤去して返さなければなりませんので、親子の場合以外では成立しにくい契約ともいえます。 借りている土地を借主以外の人が相続など取得すると、「出ていけ」というトラブルに発展してしまいます。 それに対して「賃貸借」の場合は賃料を払ってる限り「返せ」と言われても契約期間内であれば返却する義務がありません。 土地の場合は「賃借権」を法務局に登記しますので、借りる権利は法的に保証され、所有者の気が変わったり、所有者自体が変わって「すぐに返せ」と言われても返す義務はありません。 土地じゃなくても契約書で借りる側、貸す側の権利義務を明確にします。レンタカーなどは必ず契約書にサインすると思います。 >身内だとか払わないでいる場合、許される事なのですか? 土地の所有者が許している限り許されます。税金の問題もありません。ただし、所有者が変われば状況は変わりますし、所有者が亡くなって相続できた場合は相続税の対象になります。

010101m
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼遅くなりました。

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