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海外在住 物販の納税方法
欧州在住で、現地で個人事業登録をしています。 日本のオンラインショップを使用し、日本のお客様にこちらでハンドメイドした商品を販売したい場合、日本円の売り上げも、現在住んでいる国に納税することになりますが、個人事業主として、国内(住んでいる国)の収入と一緒(同様)に、日本の売上金の税申告はできるのでしょうか? 色々調べているのですが、日本のオンラインショップ、日本の口座を使っているなら、納税は日本だというご意見もあり、混乱しています。 私の状況の場合はどちらに当てはまるでしょうか。 ちなみに、商品を個人の注文の都度海外から送ると送料が大変なことになるので、予め在庫は日本国内にある状態で、注文が入るたびに日本国内から国内のお客様へ送られます。発送業務は、日本にいる姉が無償で協力してくれる予定です。 アドバイス頂けると助かります。 よろしくお願い致します。
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- f272
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回答No.1
あなたは,(1)非居住者であり,(2)国内に恒久的施設を有しないで,(3)資産の譲渡により生ずる所得があるが,所得税法施行令第281条第1項第1号から第8号までに掲げるものの譲渡ではないので,日本では課税されないと思われます。 もっと公式の回答が欲しければ,あなたの状況を詳しく書いて日本の税務署に問い合わせてください。