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方法論は知的財産権や著作権等の何らかの形で保護

自分で考案した方法があるんですが販売したく思います。 そこで質問します。 方法論は知的財産権や著作権等の何らかの形で、個人の利権として、どのように保護できるのでしょうか。 自分の考案した方法に関しては権威的な立場で在りたいし特許権のように保持したいです。 ご解答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

方法論は具体的な物でないので、特許の取得は無理です。 また著作物でもないので、著作権は無理です。 Oxford Languagesの定義では方法論は 科学の方法そのものに関する論理的な反省、知識のあり方に関する批判・検討を任務とする、学問分野 反省や批判や検討方法に権利があるのか?  まあ判断システムとしてAIなどを使用するプログラム(ソフトウエア=判断システム)と言う具体的な形を取れれば、特許権は取れるでしょう。  もしくはその手法を学実的な論文で認められれば、著作権も考えられるでしょう。 一方、財産権を主張した所で、実際の裁判で過去に類似性がないという証明が求められます。 方法論が哲学的なものである以上、それで何かの権利を得るのには、オリジナルである証明、全世界の全書物に同じ考えがないと言う証明ができれば可能かもしれませんが、それを確認し、確認したと言う第三者機関、もしくは、その専門家でしか証明できないでしょう(まあその費用は天文学的なものになるでしょう)。 ただ、これは、私に個人的な考えなので、参考程度に考えてください。

961awaawa
質問者

お礼

>もしくはその手法を学実的な論文で認められれば、著作権も考えられるでしょう。 今までにない考案であり、YouTube等の動画で方法論を説明したり、本等にして説明していれば著作物扱いできるので、他者から真似、販売等の妨害されても法廷で自分の権利を主張できるのであれば守られますか?

  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1844/3562)
回答No.1

 詳細な内容次第ですが、手法や方法は特許を取得できる場合があります。 http://kon-ip.jp/ip/patent/subject.html

961awaawa
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。著作権の場合とかもありますか?

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