機密保持契約の知的財産権条項とは?

このQ&Aのポイント
  • 機密保持契約書には、知的財産権に関する条項があります。
  • 開示者は機密情報を提供する権利を保証しますが、情報の正確性や第三者の知的財産権への非侵害については保証しません。
  • キーワード: 機密保持契約, 知的財産権
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機密保持契約の【知的財産権】条項

機密保持契約書の【知的財産権】の条項に、以下の定めがあります。 「但し~」以降の文章が意味が理解できないので、噛み砕いてご説明いただけないでしょうか。 ----------------------------------- 開示者は、被開示者に対して機密情報を開示する適正な権利を有することを保証する。 但し、全ての情報は「現状のまま」で提供され、その情報の正確性・真実性・有用性並び に第三者の商標、特許、著作権その他の知的財産権及びその他の権利に対する非侵 害について、開示者は、被開示者に対し、明示的にも黙示的にも、いかなる保証も与え るものではない。 ----------------------------------- よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.3

簡単にいうと、 1.開示について行為そのものは保証します。  (後から「担当者が勝手に開示したことで組織は許可していない」   というような事は言いませんという事)    2.ただし、その情報が正しいかどうか保証しません。   (開示時点でのねつ造はしないけれど、過去に遡ってねつ造が    ないことまでは保証できませんという事) 3.それと、開示情報には他人の権利が含まれているかも知れない   (していないかもしれない)。これについては何の保証もしま   せん。   (これはふたつの意味があって、ひとつは権利侵害の争いは    ある日突然降ってわくことがあるのでそういうリスクに対する    予防線。もうひとつは開示情報の中には第三者が権利者の情報    があるかもしれない。そういうもの(例えば新聞の切り抜き)    はコピーすれば違法になる。つまりそういう事については    一切保証しないし、聞かれても答えないので自己責任でお願い    しますということ)

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

えー? 要は「現状のまま」でしか提供しないから、 ・正確性 ・真実性 ・有用性 は保証しないしできないし、 ・誰かの商標や特許、著作権その他の知的財産権とか、その他の権利を侵害してないとはいえない (要は、無断引用やパクりがあるかもしれないよ、ということ) ってことではないでしょうか。 要は、素のままの情報は見せるけど、それが正しいともウソで無いとも使えるとも言わないし、誰かの権利侵害してるかもしれないけど・・・ってことでは? 被開示者が(契約や法令に反しない範囲で)利用しようというときには、権利侵害してないか、正しいか、そういったことは自分で確かめてね、とも読めますよね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

何の為の機密保持なのか分からないので文章そのままですが、 要するに、開示者は、その情報の内容に関して何の責任も負わない、という事だと思います。 非侵害という単語が引っ掛かりますが、、

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