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契約の条項内容について教えてください。

企業間の機密保持契約で ・甲および乙は、機密情報の開示が開示者の特許権、著作権その他の無体財産権の許諾又は権利付与を意味するものではないことを確認する。 であるとか ・甲および乙は、本契約に基づき秘密情報について何らの権利も相手方に許諾するものではない。 との条項はだいたい同じ意味だと思うのですが、 どういう趣旨の条文なのでしょうか。 秘密情報の開示によって、特許などを勝手に取得しないようにするための条項なのでしょうか。 当然のことのような気がして、しっくりきません。 もし他の目的がある条文でしたら教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

noname#44687
noname#44687

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>当然のことのような気がして、しっくりきません。 なぜ当然と考えますか。契約にその条文がなければ当然特許を取得したりすることは十分ありえるでしょう。 実際私もそういう例をいくつか知っています。契約なしで開示したらその後しっかり特許出願していましたね。(出願直後に相手に持ち込み既に出願済みであることを伝えなかったような場合) 関連特許検索でも時期が少しずれて同じような発明が出願されていることがあります。これは偶然のこともあるけど、そういうケースもあるということです。 世の中はえげつないですよ。 また情報は相互に開示されますので、発明などがあったときに、契約開始時に出願されていなければ契約に基づく共同の発明であるという主張を許す余地も作ります。(相手からの開示がきっかけになって発明につながっているという主張) 更に言うと既に特許になっているものでも、その契約のほかの条文次第では、特許の許諾が含まれていると解釈できるケースもあります。

noname#44687
質問者

お礼

世の中を甘く見ていたようです。。 ありがとうございました。 とてもお詳しいので一般の方とは思えません。 また伺いたいことがでてきてしまったときには よろしくお願いいたします。 助かりました!!

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