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消費税分はどうしますか?

個人経営をしています。7月から経理担当を義父さんから引き継ぎました。義父さんは、簡易帳簿での記帳しか知りません。私は簿記の資格を持っているためこれからは複式帳簿にするつもりでいます。 そこでこの1,2ヶ月で分からない部分が出てきました。 商品を掛で仕入れます。納品書をもらった時点で、 仕入 ¥3000  買掛金 ¥3000 と処理しますが、請求書には納品書にはない消費税が発生してます。 支払の時 買掛金 ¥3000  現金 ¥3150       租税公課¥ 150 でいいのでしょうか? そうすると他の物(消耗品や雑費など)を買った時も消費税分を租税公課にするのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください

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  • mak0chan
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回答No.3

買掛金 \3,150 / 現金 \3,150 です。 税込み会計というのは、消費税は意識せず、商品価格に含めてしまうのです。 >それとも消費税分を買掛金処理してから… そうですね。

aba-sion
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

免税事業者であれば、消費税を分ける必要が有りませんから、仕入や材料仕入に含めて処理します。 仕入 3000 材料仕入 100、消費税155円を請求された場合。 購入時 仕入    ¥3150  買掛金 ¥3255 材料仕入   ¥105 支払時 買掛金 ¥3255  現金 ¥3255

aba-sion
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

#1です。書き忘れました。 課税事業者で税込み会計とする場合の納税は、決算時に仕入れ・経費および売上にそれぞれ 5/105 を掛け算することによって消費税額を算出します。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

課税事業者か免税事業者かで、扱いが変わってきます。 課税事業者なら、税込み会計、税抜き会計が選択できます。 免税事業者なら、すべて税込み会計でなければなりません。 税込み会計の場合の消費税は、「租税公課」ではなく、「仕入」や「経費」または「売上」に含めます。 税抜き会計の場合は、取引があった時点でその都度、「仮払い消費税」「仮受け消費税」を記帳します。

aba-sion
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。 免税事業者です。仕入が材料仕入と商品仕入と2種類に分けてありますが請求書は一緒になっています。税込み会計になるのであれば、その消費税もそれぞれ分けなくてはいけないのでしょうか?支払時は 買掛金 ¥3000    現金 ¥3150  材料仕入¥100  商品仕入¥ 50 になるのでしょうか?それとも消費税分を買掛金処理してからなのでしょうか?

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