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法律について

rikuriku2019の回答

回答No.5

私邸など私的施設内のゾウなら、施設(私邸)の許可が必要ですが、公園は公道と同じようなもので、誰でも自由に使えますね。 一般に公道などの公けの建造物は、たとえそれが美術の著作物であっても、自由に(ただし商業利用の場合は別)写真撮影してよいことになっています(著作権法46条)。 ただのゾウなら、美術の著作物でさえ、ないですよね。

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