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紹介料の契約について

商品の販売拡大の目的で個人・企業を問わずその商品の売り先を紹介してもらい販売することが出来たら紹介手数料として商品の10%程度を支払う事で販売拡大を考えています。 ネットで何となく調べてみていますが自分の理解があっているのかどうか分からないので質問させて頂いています。 上記の内容の場合 紹介料についての契約書を事前に交わしておけば相手が個人・企業問わず支払った金額は経費として計上しても大丈夫でいいのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

契約書を交わしているかどうかは契約には基本的には大きな影響を与えませんので、契約書のあるなしはあまり関係ありません。 今回の場合は成功報酬として契約をするのであればそれ自体は問題ありませんし、必要経費として計上することは問題ありません。 業によってどう扱うかも変わる部分もあるかと思いますので、税務署または税理士に相談することをしても良いかと思います。 以上ご参考にしていただければと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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