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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水質汚濁法の管理物質について)

水濁法の管理物質について

このQ&Aのポイント
  • 水質汚濁法における管理物質として、アルミニウム及びその化合物が含まれているか疑問です。
  • 焼結体で固体のアルミナ製品も管理物質に該当するのか不明です。
  • 水に不溶の物質であるため、水を汚染しないと思われますが、合理的なのか疑問です。

みんなの回答

  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1517/2550)
回答No.2

水の溶けない物質も、浮遊物質量(SS)として管理する必要がありますので、合理的な規定と思います。 https://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2574/8327)
回答No.1

ご質問にある「粉体ではない、焼結体で固体のアルミナ製品」が排出水に含まれるということなのでしょうか?

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