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雇用内容の変更について

特に雇用契約を交わしてはなく1年以上勤めているアルバイトの雇用条件の変更(時給、勤務時間、業務内容の追加)を告げる場合は最低何日前に伝えればいいのでしょうか?

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回答No.1

労基局・判例共に通常六ケ月です。但し、特別の事由ありたる場合は、この限りではありません。相手の生活保障は、最低三ケ月で即解雇という場合もありましたが、今日では非常に難しいでしょう。

roropari
質問者

補足

回答ありがとう御座いました 加えて補足なのですが 日即解雇を前提に 労働基準監督所から下記の計算方法をいただきました 状態 ・1年以上勤務アルバイト。 ・一週間の勤務時間が25~30時間に満たない ―――――――――――――――――――――――― 労基監督所からの指導として ・一ヶ月前に解雇通告を告げなければならないが即日解雇を告げるのであれば 近日給料締め日から向こう3ヶ月分の合計支給額を 3ヶ月のこよみ日数、もしくは労働日数の高いほう で割る。 今回はこよみ日数の方がが多いので 3ヶ月合計支給金額に30日(向こう一ヶ月分)をかけた金額を支給すること。 と教えてもらいましたが、 >相手の生活保障は、最低三ケ月で即解雇という場合もありましたが、今日では非常に難しいでしょう。 という 文面にてらし合わせた場合、上記の計算方法でも間違いないでしょうか? 一週間の労働時間が加わっていますのでその辺りで違いが出てきているかとは思いますが、いかがでしょうか?

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このQ&Aのポイント
  • フェイスブックの警告文が届いたが、なりすましではないか疑問に思っている。
  • アカウントが停止された理由はコミュニティ規定に違反しているからであり、審査をリクエストする必要がある。
  • アカウント停止される場合、30日以内に審査リクエストをしないと永久に停止される。
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