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少額訴訟か調停か迷ってます
借家を退去する際に、倉庫に保管していた物品(電化製品、食器類、大工道具、書籍、オーデオ製品、その他)を盗難、時効が来て初めて認める。 現在盗難品が有るか不明です、この場合民事訴訟が可能でしょうか? 可能な場合少額訴訟か調停かどちらが向いてるのでしょうか。
質問者が選んだベストアンサー
少額訴訟はできません。 少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払い請求を目的とする手続きのこと。 また、支払いを求める金額の証拠書類が必要だし、相手に支払い義務がある事も証明しなければならない(証明できる物が無いと訴訟できない)
その他の回答 (2)
- rikuriku2019
- ベストアンサー率50% (28/55)
回答No.4
貴方が加害行為を知った(盗難されたと知った)のが3年以内ならば、不法行為に基づく損害賠償請求は時効は大丈夫です。 損害賠償請求の金額が確か140万円だったか?それ以下ならば、簡裁での少額訴訟が可能です。
質問者
お礼
参考になりました。 有難う御座いました。
noname#252039
回答No.3
時効の根拠は 民法第724条 でしょうか? そうじゃないならば、ストレートに 民事訴訟損害賠償請求を提起 でいいと思います。 相手に伝わるインパクトが一番効く、と思いましたので。
質問者
お礼
有難うございます。 お礼が遅れたことすいません。
質問者
補足
民事訴訟損害賠償請求に関わる弁護士費用は、相場として いくらほど掛かるのでしょうか?
お礼
参考になりました、有難う御座いました。