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少額訴訟に必要な証拠

ちょっとお恥ずかしい話なのですが、 ・裁判所より給与差押命令が来て、貸金業者に弁済する為、 給与から差し引いくことになった。 ・ある時、差し引くのを失念してしまい、立て替える形で 業者には支払った。 ・その後、当人が退職してしまった。 ということで、元社員より立替分を回収しないといけないのですが、 電話しても出ませんし、書面で督促しても無視、という状況です。 最悪の場合は、少額訴訟を起こすことも考えないといけませんが、 その際は、どの程度の証拠が必要になるでしょうか? 銀行に振り込んだ際の領収書があればベストなのですが、 倉庫にしまっており、手元にはありません。 訴訟起こすなら、倉庫探すのは当たり前ですが、もしなかった場合、 他に認められる証拠はどんなものがあるでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

給料差し押さえは本人の財産の差押えであって、支給者に建て替えを 要請してはいません。 ですから、必然的な債権債務ではなく、債権債務の事実関係の争いに なる可能性があります。 その場合は少額訴訟では処理できません。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.1

必要なのは差し押さえ命令書と貸し金業者に払った領収書と給与を払った証拠。 振り込んだ証拠とはどちらのこと? 給与を払った証拠なら、それに代替するもの。 税金関係のものを援用できないかとか考えるが苦しそう。 貸し金業者に払ったものなら、それを証明するもの・・・特になさそうだね。

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