• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休業補償の計算)

休業補償の計算

このQ&Aのポイント
  • コロナ渦で会社から休業を言い渡され、休業補償60%が支給されていますが、毎月金額が減っていくことに疑問があります。
  • 会社に計算方法を尋ねると、毎月の休業補償は前月までの給与から計算されているようですが、直近の通常業務の給与から計算された金額ではないのか疑問があります。
  • 継続して毎月支払う場合のケースについてはインターネットで情報が見当たらず、正しい計算方法を知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

休業補償の場合は、雇用調整助成金のことを指すので、労働者が受け取るのはこれをもとにした休業手当になります。 休業手当の計算式における「平均賃金」は休業事由発生日(休業初日)の前月から3カ月間の賃金総額を総暦数(暦の日数全数)で割った日当の60%以上を休業対象日分を支給しなければならないと定めています。(60%を支給しなければならないではないことに注意) 最初の1カ月に関してはそれで問題がありませんが、困ったことに「休業手当」というのは通常支給額よりも下がるわけですから、翌月再計算を行うと同じように休業が継続しているならば「さらに下がる」ことになります。60%の60%の60%のと繰り返していると、元の平均賃金の半分以下になりますから。 ここで、この休業手当の算出には但し書きがあります。 「会社の責による休業期間及び休業手当は、休業手当の算出に用いらない」 つまり、休業手当は賃金ではあるけど、「平均賃金の計算に入れてはいけませんよ」というものです。 通常、同じ理由での休業が継続している場合、会社の機能を維持するための出社日が設けられている日を除いて、「最初に算出した(事由が発生した初日時点での)休業手当の金額」で休業手当を支給する必要があります。 あと、休業手当を含んだ総支給額に関しては「賃金」ですので、別途最低賃金はきっちり超えている必要があります。休業手当を含んだ総支給額が最低賃金を下回っている場合は、最低賃金以上の支給になるように会社側は調整しなければなりません。 こちらの社労士さんの記事に詳しく解説があります。 https://www.ohno-jimusho.co.jp/2020/06/17/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E8%B3%83%E9%87%91%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AF%E9%9B%A3%E3%81%97%E3%81%84%EF%BC%81%EF%BC%9F%E2%91%A0/ あとはケースバイケースです。 賃金に関して疑問がある場合は給与担当部署に確認をするなり、カ社側なら社労士・労働者側なら弁護士などに相談がよろしいでしょう。

timmytimmy
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても為になりました。

その他の回答 (2)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

休業補償は、前年度の就業日数を、基礎に”従業員の皆様へ、適正に配分されるだけの事でしょう。 これは、週一日:一日8時間労働賃金と、前年度が、週5~6日でしたら、40~48時間でしょう詳細労働賃金は管理職様へ聞かれる事です。 総労働時間に逆比例して、補償されるわけでは、ないでしょう。

timmytimmy
質問者

お礼

複雑でわかりにくいですね。 ご意見ありがとうございます。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.1

国では 会社請求はよくは分からないが 9月まで本人が請求は8割出なかったかな 10月から12月までの3ヶ月間は10割出すと決まったはずだが。

timmytimmy
質問者

お礼

そうなんですか? 調べてみます。 ありがとうございます。

専門家に質問してみよう