• 締切済み

失業保険の計算についてです。コロナ休業期間

失業保険に詳しい方教えてください。 受給額の計算は直近6ヵ月の給与といいますが、コロナで働けず給与が大幅に下がった月があります。この月もカウントされますか? また、6月は勤務日数が3日しかありませんが、一ヶ月分の給与にカウントされますか? ・2月 勤務日数22日 ・3月 勤務日数22日 ・4月 勤務日数6日(コロナ休業のため・休業手当て(6割相当)は16日分あり) ・5 月 勤務日数11日(コロナ休業のため・休業手当て(6割相当)は11日分あり) ・6月 勤務日数3日間 コロナで雇いやめ

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17095)
回答No.3

賃金締日は月末ですか?そうであるなら12月,1月,2月,3月,4月,5月の6か月分の賃金総額を180で割って賃金日額を求めます。このとき6月は賃金支払い起訴日数が11日未満ですから含めません。 賃金締日が月末ではないのであれば締日の翌日から翌月の締日までを1か月として判断してください。その6か月分の賃金総額を180で割って賃金日額を求めます。この時も離職日が賃金締日でない限りは最後の賃金は含めません。 賃金総額には通常の勤務日に対応する賃金だけでなく,有給休暇の賃金,休業手当も含めます。

zukkorobashi
質問者

お礼

ご回答ございます。賃金締切日は月末です。6月は含めないかんじなのですね。。 4月は休業手当(6割)が出ているので勤務日6日でも賃金総額の計算に含めるかんじですね。 お給料的には その月だけ半額くらいになっており、金額が低くなりそうです><

noname#247406
noname#247406
回答No.2

失業保険とタイトルだったので 保険料がいくらになるのかと思いましたが 給付額がいくらになるのかとの質問ですね。 40年前は失業保険と言いましたが今は雇用保険です この違いは失業保険は失業すれば失業給付が受けられました。 雇用保険は失業したからと言って給付が受けられるものでなく 次に雇用される、仕事をする求職中でないと失業給付は受けられません 質問の回答は勤務日数でなく6か月の総額で計算されます 計算方法はこちらで、数字を入力すれば雇用保険の給付額がわかります。 https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546

zukkorobashi
質問者

お礼

ありがとうございます><

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

休業も勤務期間に含まれます。休業手当だけで実際に勤務しない状態でやめることになっても同じことです。

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