コロナで休業手当の算定基礎と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • コロナで休業手当を支払った場合の算定基礎について、4月から7月までの4ヶ月分の休業手当を支払うことになります。
  • しかし、すでに出した算定基礎届けは取り消さず、どのような手続きをとるべきか検討する必要があります。
  • 7月20日に休業手当を払った場合、20日締の末日払いなので、6月21日から7月20日までの勤務が該当します。
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コロナで休業手当を支払った場合の算定基礎について、

コロナで休業手当を支払った場合の算定基礎について、4月から6月まで休業手当を支払いましたが、7月1日現在で休業しておらず。 通常ですと従前の等級で算定基礎届けを出すかと思います。 ただ、20日締の末日払いです。7月分は6月21日から7月20日までの勤務が該当します。 もし、7月20日に休業手当を払った場合、結果的に4月から7月まで4ヶ月休業手当を支払うことになりますよね。 すでに出した算定基礎届けは取り消さないかと思います。しかし3ヶ月を越えてますし、どのような手続きをとるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

面倒な状況ですね。いろいろと考え直してみたが,日本年金機構に照会した方がよいように思います。 まず,7月1日の時点で一時帰休が解消しているか否かの判断ですが https://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/jireisyu.pdf Q.どのような場合が一時帰休が解消している状態にあたるのか。 A.7月1日の時点で、現に低額な休業手当等の支払いが行われておらず、その後も低額な休業手当等が支払われる見込みがない場合をいいます。 一時帰休が解消しているか否かの判断に当たっては、算定基礎届の備考欄に一時帰休が解消した旨を記載させるとともに、公共職業安定所への休業計画の提出の有無や、労使間での一時帰休解消に関する合意の有無等を確認します。 一時帰休が解消している状態ではないと判断されれば,その休業手当等をもって報酬月額を算定し,標準報酬を決定します。「その後も低額な休業手当等が支払われる見込みがない場合をいいます」というのだから,一時帰休が解消している状態ではないと判断してもいいように思います。 一時帰休が解消している状態と判断されれば,改定される前の標準報酬月額(従前の等級)で定時決定します。その後、結果的に9月までの間に再び一時帰休の状態となって休業手当等が支給された場合でも,定時決定の内容は訂正しません。

vitaminc10
質問者

お礼

年金機構に問い合わせてみました。 算定基礎届けを出した後でも、7月20日までに休業手当を支払ったら月額変更届を出す。年金機構が新しい等級で受理していれば新しい等級を適用していいそうです。 ただ見切り発車的になるので、もし受理されなかったときは次月給与にて調整が必要とのこと。 となれば、月額変更に関しては今後も注意しないといけないということ…先が思いやられます。(すみません愚痴です。) 何度もご回答を頂きありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • f272
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回答No.4

一時帰休が解消している状態ではないと判断されれば...の部分の追加 もし4,5,6月の平均で2等級以上差がない場合は算定で処理 もし4,5,6月の平均で2等級以上差がある場合は7月改定で,定時決定不要 7月1日の時点で一時帰休が解消しているか否かの判断で処理が変わるので,この判断をどうするか,日本年金機構に照会した方がよいように思います。 > しかし算定も月額も、提出は7月10日までとなっております。 算定は7月10日まででしょうが,月額は「速やかに」だったはず。 > 休業日と言うのがあらかじめ決められていません。各部署各社員毎に違います。 休業日は会社が決めることですから,会社が無理やり決めれば話はすっきりします。「7月20日までに休業日があるかもしれないし、ないかもしれません」という状況にならないようにできるはず。

  • f272
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回答No.2

「7月1日現在で休業しておらず」というのと「7月20日に休業手当を払った場合」というのが,よくわからない。 もともと7月20日は給料日でないのだから7月20日に休業手当を払うことはないと思うのだけれど...7月末日に支払ったということですか?それと7月1日には休業していないにもかかわらず7月給料日に休業手当を支払ったのは6月21日から6月末日までに休業日があったということですか?以下はそういう前提で... この場合には7月に随時改定予定であることは7月10日以前にわかりますよね。ということは算定基礎届には,月額変更予定と記載するのでしょ。そして7月中に月額変更届を出せば8月給料日には間に合いますよね。(7月に改定するということは翌月徴収だから8月給料から天引きです) 私はなにか勘違いしてますかね?

vitaminc10
質問者

お礼

引き続きありがとうございます。 7月分は6月21日から7月20日までを7月末に支払います。 なので6月21日に休業しても7月分は休業手当を支払うことになるし、7月20日に休業しても7月分は休業手当を支払うことになります。 休業手当の支払月が三ヶ月を越える場合(4、5、6、7ときて)4ヶ月目、つまり7月が月額変更の対象月になると認識しています。 しかし算定も月額も、提出は7月10日までとなっております。 さらに、もしかしてここが重要な点かもしれないのですが、休業日と言うのがあらかじめ決められていません。各部署各社員毎に違います。 計画届けを出すことになっているようですが、8月?まで事後の届けでもよくなったとか。なので極端な話7月20日までに休業日があるかもしれないし、ないかもしれません。 質問に戻りますが、7月1日の時点で (6月21日~30日あるいは7月1日)休業しても7月2日~7月 20日の間に休業しても支払は 7月末 (7月分 )になります。そしてこの対象者は4、5、6月分で随時改定の対象です。7月1日時点で(6月21日~30日まで)休業はしていません。

vitaminc10
質問者

補足

社保については当月徴収です。

  • f272
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回答No.1

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html (3)一時帰休(レイオフ)のため、継続して3か月を超えて通常の報酬よりも低額の休業手当等が支払われた場合は、固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となります。  また、一時帰休が解消され、継続して3か月を超えて通常の報酬が支払われるようになった場合も随時改定の対象となります。

vitaminc10
質問者

お礼

別質問でもご回答ありがとうございました。 随時改定に該当するのだろうなとは思うのですが、算定基礎届けの提出が7月10日までになっているので、例えば7月10日まで待って休業がないことを確認して算定基礎届を提出したあと、いやいや 7月20日に休業があった。 となると、いつの時点で月額変更届けをだすのですか? 随時改定するならば4月5月6月7月と来て7月から新しい等級だけども、7月10日に算定基礎届を出した後で月額変更届を提出するタイミングはいつでしょうか?恐らく7月分給与を払うまでに間に合わないと思うのですが… 月額変更届けの提出は後出しになるが随時改定した等級で給与から引いてしまうのですか?

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