• ベストアンサー

算定届の対象月について

算定届は4~6月給与が対象と聞いたので、来年はその期間、頑張って残業しないようにしよう、と考えています。 私の会社では末日締めの翌月5日払いです。 4~6月にもらう給料の対象月を教えてください。 始まりの4月とは、 5月5日にもらう4月分(本当は4月30日だけど)ですか? それとも、4月5日にもらった3月分の給料から3ヶ月とすればよいですか? お手すきのときに教えてくださいませ。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

結論だけ言うと後で混乱してはいけないので仕組みから説明からしますが、この算定の方法は「定時決定による報酬月額の算定」というもので7月1日に実際働いている人においてその職場において同月前3月間(4月、5月、6月ただし報酬支払い日数20日未満の月は除く)に受けた「報酬の総額」を算定するといいうものです。 わかりにくいのですが、この「報酬の総額」とは4月、5月、6月に働いた金額ではなくて4月、5月、6月に実際にもらった「報酬の総額」をさすのです。つまり5日がお給料日だとすれば4月5日、5月5日、6月5日、これらの日に貰ったお給料の総額がその人の「報酬の総額」となります。

mameko3
質問者

お礼

とんでもないです。すごく、すごく、わかりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

算定基礎届けの計算は、給与の締め日には関係なく、実際に4月・5月・6月の3ケ月間に支払われた給与り総額で計算されます。 但し、給与の支払いの基礎となった日数が20日未満の月は計算から除きますので、支払基礎日数が20日以上の月が2ケ月の場合はその合計額を2で割った額、20日以上の月が1ケ月の場合にはその1ケ月の額を基に決定します。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G130000/G130100
mameko3
質問者

お礼

期間だけでなく、算定届けの全容も知ってないといけないですね。 ありがとうございました!

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

算定基礎届における対象月とは、支払月のこととなります。 つまり、4・5・6月の5日に支払ったものが対象となります。 労働する月としては3月1日~5月31日が対象ですね。

mameko3
質問者

お礼

とてもよくわかりました! 来年のこの期間は、意識しておきます。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう