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算定の対象?非対象?

当社では、3、4、5月の報酬において6月に月額変更をする社員がいるのですが、この社員は算定基礎届けの対象でよろしいいのでしょうか?また、4、5、6月の報酬において7月に月額変更をする社員においては、非対称として扱うという考え方でよろしい委のでしょうか?  FDでの届出を予定しております。非対称の場合どのような形で届出を出せばよろしいのでしょうか?はじめて算定基礎届けを提出するので、悪戦苦闘しております。よろしくお願いします。 また、5月20日に退職した社員がいるのですが、当社では15日〆の25日支払いの給与形態で、6月25日の給与は5月16~18日までの3日分が給与として支給されました。このような条件の場合、算定対象になるのでしょうか?

みんなの回答

noname#34563
noname#34563
回答No.1

6月に標準報酬月額等級の変更(2等級以上の差)をするということでしたら随時改定の対象です。 6月の随時改定ですと有効期間はその年の8月までになりますので毎年の定時決定の対象にもなります。 定時決定は毎年7月1日現に使用される事業所において4.5.6月の報酬総額から標準報酬月額等級を決定します。 5月20日退職者は5月分の保険料は徴収されませんので算定対象にはならないと思います。 労働保険料、社会保険料の手続きは大変面倒ですので社労士さんに依頼するほうが良いかと思います。

ayutarou92
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

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