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算定基礎について
現在、特定派遣として勤務していますが条件は一般派遣と同じです。 昨年の算定基礎は、4月、5月、6月の給与の総支給額から約28万近くになるのですが、 派遣元からは、昨年10月から算定基礎が28万(社会保険料=32,970円)ではなく 33万~35万で社会保険料(社会保険料=40,035円)が支払われています。 そこで、社会保険料支払いすぎではないかと派遣元に言ったところ 収入が少なかった5月は出勤日数が15日しかなく規定外になるとの 返答がありました。 なので、私の算定基礎は4月.6月この2ヶ月で算定基礎が33万以上に決まったようです。 5月はゴールデンウィークがあり休みが多いですし、派遣先から仕事が谷間だから休んでくれと会社都合で何日か休みにされました。 派遣先の会社都合で休みにされても派遣元からは休業手当はありせん。 (昨年末まで派遣先都合で、早く帰らされたり、休みにされたりということがよくありました) 固定給ではないので毎月の収入に変動があり、このような状況で5月の総支給額が規定外となる理由が納得できません。 よいアドバイスがありましたら宜しくお願いします。
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- aghpw808
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もし、2日分会社が忘れているなら、2年前までのものなら算定基礎届の訂正は可能です。ただ、会社に確認してみないと訂正届が出せるかどうか断言できませんが・・。 ただし、保険料が下がるとなると、所得税や地方税が上がる可能性もあります。(年末調整の社会保険料控除の額が下がった分だけ少なくなるからです)そのあたりも念頭において、どうしてもということであれば、会社にもう一度確認してみてください。
- aghpw808
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社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額は、毎年4~6月に支払われた報酬の中で、17日以上勤務した月の平均を取って決定しているからです。したがって、月給制であれば出勤日数は暦日と同じなので、5月も含めて平均を算出しますが、日給月給制の場合は実出勤日数で取ります。したがって15日の出勤日数しかなければ合算することが出来ません。よって、今年以後は3月から6月までは17日以上出勤するようにすれば、この問題は解決可能です。
お礼
とても早い回答ありがとうございます。 毎年4~6月で 17日以上勤務した月の平均を取って決定しているということがわがり納得しました。 そこで、思い出したんですが 派遣先には15日しか出勤してなかったのですが、 派遣元に2日間出勤し仕事をしていました。 どうやら、派遣元がその2日間わすれているんだと思います。 (当時、私と全く状況で働いている子がいてその子の話では、4.5,6月で算定基礎が出ているし、私の場合その2日を派遣元がわすれてると言ってましたので。) その2日間を含めれば、社会保険料が変わると思います。 2日出勤してるかどうかで、保険料が7,000円も変わるなんて・・ ありがとうございました!!