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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職中の算定基礎について教えてください。)
休職中の算定基礎について教えてください。
このQ&Aのポイント
- 休職中の算定基礎について教えてください。
- 3月から体調を崩し休職中です。4~6月は基本給の80%の給料が出るとの事です。その場合、今年の標準報酬月額はこれを基にして変更になるのでしょうか?
- 今回の休職は、傷病休職に該当するらしく最初の数ヶ月は給料の80%が給与として支給されるそうです。4~6月も基本給の80%が支給される予定です。会社を休職していても給料が出てる場合は、この3ヶ月間に支給された額を基にして算定基礎は行われるのでしょうか?それとも休職中は休職前の標準報酬月額のまま続くのでしょうか?
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昭和37年6月28日付けで国から出されている保険発第71号通知によると、通常受ける賃金とは全く別個の形で病気休職中などの生活保障のために特別に設定された“低額な休職給”が支給された場合は、それは標準報酬月額を算定するときには含めない、としています。 一方で、そういった休職給が設定されておらず、ただ単に欠勤控除などがなされた結果として賃金が低くなっている場合には、その支給は“低額な休職給”とは認めないとしています。 このことから考えると、前者の“低額な休職給”だと思われます。 このとき、新しい標準報酬月額の決定(定時決定)のために算定基礎届は提出されますが、従前の標準報酬月額が引き続きそのまま適用されることとなります。 詳しいことは、健康保険については協会けんぽや健康保険組合に、厚生年金保険については年金事務所にお尋ねになったほうが良いと思いますが、おそらく同様の答えが返ってくると思います。
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回答No.1
出勤がなければ、従前の標準報酬月額が継続されます。 私の場合で話します。 私は17年9月~20年8月まで休職しました。 17年の標準報酬月額が、21年の9月の給与まで適用されました。