傷病手当てに関する相談-算定基礎届・等級について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当て、算定基礎届、等級についてお詳しい方がいらっしゃれば是非アドバイスしていただけたら助かります。
  • 私は3月、4月、5月と精神の病気で休職をしていました。その間傷病手当て受けていました。そして6月に復帰したのですが再度病気になってしまい9月から欠勤、9月11日で退職する事を決断しました。
  • そこで大変問題になってくるのが、9月の算定基礎届を経ての等級です。去年の等級が27等で比較的生活に支障なく療養ができましたが、もし今月9月の算定基礎届で6月だけの総支給額を元に等級を決定されてしまうと10等級以上等級が下がってしまい大変生活に支障がでてくるので心配です。
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傷病手当て、算定基礎届け、等級などについて

お詳しい方がいらっしゃれば是非アドバイスしていただけたら助かります。 私は3月、4月、5月と精神の病気で休職をしていました。その間傷病手当て受けていました。そして6月に復帰したのですが再度病気になってしまい9月から欠勤、9月11日で退職する事を決断しました。 そこで大変問題になってくるのが、9月の算定基礎届を経ての等級です。。 去年の等級が27等で比較的生活に支障なく療養ができましたが、もし今月9月の算定基礎届で6月だけの総支給額を元に等級を決定されてしまうと10等級以上等級が下がってしまい大変生活に支障がでてくるので心配です。 6月は復帰始め、時給、歩合の変更もあり総支給額は16万円で17日以上出勤しております。 途方に暮れ、最寄りの年金事務所や協会健保に問い合わせをしたところ、やはり通常9月の算定基礎届は6月だけの総支給額で等級が決まり下がる可能性もある、現在は9月には算定基礎届のデータがきてる筈だが会社側がまだあげてないのかデータが来ていないので9月の等級の結果は不明との事でした。 うちの会社は東京本社、大阪、函館などあり勤めていたのが函館になります。函館の人事部(総務も一応含む)の担当は1人しかいなく、総務関係は無知に等しく傷病手当ての時もいい顔をしなかったり等級など伺っても話が通じないので信用できないのが正直なところです。。 今後がとても不安だったので直接東京本社の総務課の算定基礎届がわかる方に問い合わせをしまして、(おそらく私のデータを見ながら)私の場合は3月、4月、5月と病気により休職、6月は復帰してるものの復帰直後の月ということで去年の27等級のままで9月以降もいくよ、大丈夫。と親切にお答えを頂きました。 お恥ずかしい話ですが私自身無知の状態で9月に入り、等級なども最近知り必死でネット等で調べましたが等級が一気にさがるという心配がぬぐえない状態です。。総務課の方のお答えを信じて大丈夫でしょうか。。 もしお詳しい方がいましたら、アドバイスして頂けると大変助かります。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.1

> 総務課の方のお答えを信じて大丈夫でしょうか。。 復帰6月の賃金が7月支払給与なら、信じて大丈夫でしょう。 定時決定は、456月の3カ月給与の平均を求めますが、各月の「支払日」に支払われる額です。各月にはたらいた給与額ではありません。

gu01115
質問者

お礼

早々にご返答してくださりありがとうございます。 なるほど、、仰る通り6月の賃金は翌月7月給与になります。 私の認識にズレがあったのですね。。 大変参考になりました。気持ちも若干楽になりました本当にありがとうございます!

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>総務課の方のお答えを信じて大丈夫でしょうか。。 大丈夫なはずですが、不安ならば「不安である」ことを正直に伝えてその方にもう一度確認すべきです。 理由は至って単純で、「算定基礎届」を提出するのは【事業主】だからです。 そして、事業主の届出をもとに「標準報酬月額」を算定したり、「傷病手当金」の給付額を決定するのは健康保険の「保険者(保険の運営者)」ということになります。 【仮に】、「算定基礎届の内容」「標準報酬月額の算定」「傷病手当金の給付額」などに誤りがあったときには、(退職するとはいえ)事業主とのやりとりが必要になることが多いですから、いつでも問い合わせができるように良好な関係を築いておくのが【無難】です。 もちろん、「健康保険の保険者とのみやりとりする」「社会保険労務士に代理を頼む」というようなことでもかまいませんので「人それぞれの考え方次第」ではあります。 --- なお、「口約束」は「言った言わない」の水掛け論になることもありますから、できれば「根拠となる法令など」も交えて説明してもらうとなお良いです。 しかし、会社の総務にそこまで要求するのが気がひけるのであれば、そういうことは「健康保険の保険者」や「社会保険労務士」などに確認して自分で裏を取る以外にありません。 なお、私のような「匿名の人物」の言うことを真に受けて損害を受けても一切保障はありませんので、その点もご留意ください。 (参考) 『算定基礎届|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=7803 --- 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 『標準報酬月額・標準賞与額とは? |協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231 --- 『定時決定|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974 >>…4月、5月、6月の3か月とも無給又は低額の休職給の場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します(【保険者算定】)。… --- 『休職中・休業中の社会保険料Q&A|川口社会保険労務士法人』(平成23年3月1日) http://www.kawaguchi-sr.com/kawaraban/50_03.html *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 *** 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『行政相談|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan_n/index.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

gu01115
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 等級はそのままという総務課の方のお答えは間違えではなさそうですが、はやり不安はない訳ではないので再度また確認したいと思います。アドバイスありがとうございます。

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