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ボロボロの空き家、事故があったら誰の責任ですか?

ボロボロの空き家、事故があったら誰の責任ですか? 長らく誰も住んでおらず、屋根や壁は朽ち、地震などがあると心配な建物があります。 しかしながら数百万円の解体の費用も出せず、助成金もほとんど期待出来ません。出ても50万円ほど このままで万が一何か事故が起きたら法的な責任はあるのでしょうか? 例えば崩落した家の部材が通行人を傷つけたり、漏電などで火事が起こり、隣の建物に燃えうつってしまった場合などが心配です。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 その不動産の所有者・管理人が責任を負わされます。  相続が発生したりしていると、捜索経費の関係で誰が所有者なのか分からない場合もありますが、理屈としてはまじめに調べれば相続人、すなわち現在の所有者・共有者は確定できます。  共有者の一人が見つかれば、理屈は略しますが、事実上その者に全責任を押しつけることが可能です(「イヤなら、持分に応じて他の共有者と責任を分けてください。こちらはとりあえずアナタに責任を負っていただきます」的に)。  場合によっては、相続人全員が正式に相続を放棄している場合もありえますが、その場合は、最後に相続を放棄した人が、その物件を管理させられます。  「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない(民940条第1項)。  だから、「俺は相続を放棄したから」と安心はできません。  その者が責任を果たせなければ、市町村などが何かの事情でやむをえず治療費を負担したりすることもあるでしょうが、あくまでも責任を負っているのは最後の相続放棄者です。  必ず国や地方自治体に請求できるものとは限りません。  官僚、政治家は卑怯なのです。物件が売却できるような良いものなら、さっさと国が公収してしまうのですが、本件のような状況で事故がおきた場合は、責任を押しつけるためにかなりの確率をもって所有者・管理人が特定されるでしょう。  ご愁傷さま、と申し上げるしかありません。 

sidamirai
質問者

お礼

困ったものですね。何十年も音信不通だった遠い親戚からそう言われ、遠く行ったことも見たこともない建物の半分の相続権がある。解体するがどうされますかと言われてもどうにも難しいです。

その他の回答 (7)

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.8

相手側は他にも財産があったのにそれは連絡してなかった可能性が出てきました。それが数千万円ならお金をかけても調べて財産分与の手続きをすれば良いと思いますが、僅か数百万円なら2人なら1/2ですし、それなりの費用は要りますし、財産分与の手続きに調停など迄かけて時間とお金を使いますから、きっぱりと相続放棄をする方が良いと思います。私は相続人が5人でもめにもめて3年以上かかり大変な目にも会いましたが、1億円を超える相続が有りおかげて家の建て替えが出来ましたが、僅かの額なら二度としたくありません。 1人とは年賀状のやり取りも無くなり親戚付き合いも無くなり、ご存命か如何かも知りません。 お金は苦労して働いて設ける物です。 相続による貰い物はギャンブルや宝くじと同じで身に着きません。 もったいない様でもきっぱりと忘れる方が良いかもしれません。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。他にも相続できる財産があれば今回お話のあった土地と建屋の相続と解体についても答えが出せると思います。なんにせよ幼い頃に両親が離婚した母の人生のことでもありますので、私が判断を誤ることなく慎重に対処したいと考えています。

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.7

昨今ありがちなトラブルですね TVでも特集されてました 所有者が存命のうちにクリアにするべきなのでしょうが、すでにその時点で前に進めないことに問題の本質があるみたいです。 別のケースでは廃業や倒産した建築物。 通行者や近隣に対して事故リスクが相当であると判断されるまでは代執行処置されることはないので、自治体などで最小限の立入禁止措置をし後は行政に任せることになると思います。 これぞ負の遺産ですね。 以前、別の質問でもありましたが、問題解決には登記時に解体・産廃処分費用を行政が事前担保するしかないのかと。 当然猛反発が出るので、仕方なく一律で消費税などを上げて確保することに…。 大局的に都市を管理・計画する行政機関と所有権を管理する機関が連携・リンクしてないシステムにも問題ありと報道されてました。 所有権(後始末)を放棄したければ、子孫をつくらなければ責任(出費)を回避できるのが現実。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。今回この問題に直面してみて問題の難しさを痛感しました。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.6

No.2でお答えしましたが、相続にはお金等の財産だけでなく、借金なども相続になります。 差引してマイナスになると思えば相続放棄が出来ます。 入ってくる方が大きいと思えば全部を相続して借金返済をして残りは自分の物になります。 空き家もある意味借金のようなものですが、それ以上の資産が貰えないのなら、相続放棄をすれば責任も権利も無くなります。 書類は司法書士さん等に頼めば僅かの費用で作成してもらえますので簡単です。 相続人全員が相続放棄をすれば市や町の物となり、何とかしてくれます。 相続人の無い財産は市などが没収しますので+も-も市などの物となりますので、まだ市も処分しやすいと思いますし、誰かが相続するならお任せして、貴方は一切知らない事ですみます。

sidamirai
質問者

お礼

ありがとうございます。ボロボロの建屋と土地を半分相続してもほぼマイナスにしかならない計算なのですが、相手側は他にも財産があったのにそれは連絡してなかった可能性が出てきました。 今回のこのボロボロの建屋と土地の相続を放棄してしまうと、全てを放棄したことになるのですか?しかし、じゃあどんな財産があったのか調べるだけでも司法書士に依頼してかなり費用がかかるのではないかと、苦慮しております。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.4

(1)火災の場合 火災の場合は、2通りです 「火災の可能性を予見していたのに防止していなかった」場合は、重過失になりますから、持ち主に責任が生じます 書かれている通り、通電しているようでしたら、解約も視野に入れたほうがよいでしょう 「火災の可能性を予見していたのに防止していた」場合、上記と合わせて回答すると・・・ 民法709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」 ↓ 失火責任法「民法第七〇九条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。ただし、失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。」 つまりは、どの程度、過失を抑えておくかが重要で、空家の場合は対策として、空き家を管理する専門業者やNPOによる空き家の管理実績があれば、重過失にはなりません (2)落下物や台風以外の場合 民法第717条において、工作物の設置又は保存の瑕疵によって生じた損害について、その占有者に第一次的責任を負わせ、占有者が責任を負わない場合に、所有者に無過失責任を負わせています 工作物の「設置又は保存の瑕疵」とは、建物に代表される工作物が、その種類に応じて、通常備えているべき安全性を欠いていることをいうのですが・・・「通常備えているべき安全性」との定義からもわかるように、異常な自然力(不可抗力)によって生じた危険に対する安全性まで備えている必要はないとされています いわゆるこのような法律は、性善説であり、客観的観測になります ので、建屋をいつか壊すにしても、やはり空き家管理専門の民間業者を探されて、上記のような問題がある場合は、管理会社の判断で保全状態を確保してもらうように努めるとよいでしょう 例 https://xn--w8jvl3b6d9gz83xm5o0mc223e.jp/portal/

sidamirai
質問者

お礼

難しい問題ですね。何十年も音信不通というか会ったことのない遠い親戚から半分の相続権があると連絡を受けて戸惑っています。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

地元行政自治体か元々の地主大家等で、責任持つもの。 他人様の所有物云々不明な場合も、自治体か警察か保険屋か何れかが 何らかの処分理由つけて対処するだけでしょう。

sidamirai
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうごさいました!

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

所有者の責任ですが、一人暮らしの所有者が亡くなり、相続人が相続をしない場合が多い様です。 相続すれば固定資産税を支払い維持管理もしていかなくてはなりません。 家を潰すにはかなりの費用が掛かりますし、建物が無くなると土地の固定資産税が上がります。 多くの人はそんなお荷物を拒否しますし、相続人が何人も居れば押し付け合いになります。 時には相続人が全くいないこともあります。 各市や町ではどこもその問題で困っており「空き家対策」の課や部署を作っています。安くして買ってもらう人を探したり、リフォームや耐震補強などに補助金を出す所もありま。 しかし市などは所有者ではなく、世話をしているだけですから、他の人に被害を与えても、弁済する義務はないと思いますから、近寄らない事や近隣の家は自分の所での保護を考えるしか無いと思います。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました!ありがとうございました。

sidamirai
質問者

補足

相続をしないという選択肢もあるんですよね。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

持ち主の責任です それ以外の人が責任を取ることはないでしょう?

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました!有難うございます。

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